交渉力だけでない!弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?

弁護士に頼むと賠償額が増えるのは、交渉力が優れているからだけではない! その本当の理由とは?

交通事故被害の損害賠償請求・示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者が自分で保険会社と交渉するよりも損害賠償金額が増えます。これは、弁護士の交渉力が優れているからだけではありません。その本当の理由とは?

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弁護士に頼むと賠償額がアップする理由


交通事故の損害賠償請求・示談交渉を弁護士に頼むと、保険会社から受け取れる損害賠償額を増額できます。


その理由を「弁護士は交渉のプロだから」と思っている方が多いのですが、実は交渉力だけが理由ではありません。もっと、根本的な理由があるのです。その理由とは?


ほとんどの人が知らない「損害額算定の3重基準」

あまり知られていないことですが、そもそも弁護士と保険会社とでは、「損害額の算定基準」が異なります。弁護士は、保険会社より損害額の算定基準そのものが高いのです。だから、損害賠償額が高くなるのです。


これが、交通事故の損害賠償請求を弁護士に頼むと、賠償金額の大幅アップが可能となる、最大の理由です。詳しく説明しましょう。


損害算定基準は3つある

これは、交通事故の損害賠償に携わる保険会社や弁護士といった、ごく一部の人しか知りません。自動車による人身事故の損害算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあります。


このうち、「自賠責基準」と「任意保険基準」は、自賠責保険と任意自動車保険の保険金支払基準です。損害算定基準といっても、保険会社が支払う保険金の額を算定するための基準にすぎないので、「裁判所基準」よりも低めに設定されています。


「裁判所基準」は、「裁判基準」とか「弁護士基準」とも呼ばれます。裁判所や弁護士が損害算定に用いる基準です。被害者が本来受け取ることができる適正な損害賠償額を算定するための基準です。


3つの基準の違いは、おおむね次のようなものです。


損害算定基準 概要
自賠責基準 自賠責保険の保険金支払い基準。法令で定める最低限の補償額。
任意保険基準 任意保険会社が定める対人賠償責任保険の保険金支払基準。自賠責保険金の支払基準より少し高い程度。保険会社が「これくらいで済ませたい」と考えている金額。
裁判所基準 裁判所が認める損害賠償の適正金額を基準化したもの。被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額を算定する基準。


損害算定基準


裁判所基準が最も高く、損害費目によっては、裁判所基準が自賠責基準の3~4倍高い場合もあります。例えば、むち打ち症など後遺障害14級の慰謝料は、自賠責基準では32万円ですが、裁判所基準では110万円です。


なので、裁判所基準で損害算定すると、保険会社の提示額の2~3倍の金額となることは珍しくありません。


つまり、保険会社の提示額で示談するということは、本来受け取れるはずの「適正な賠償金額」の半分以下の損害賠償しか受けていない可能性がある、ということなのです。


多くの被害者が保険会社の提示する低い賠償額で示談している

残念ながら、ほとんどの人が、損害額の算定に3つの基準があることを知りません。よしんば自賠責保険と任意保険の支払基準が違うことは知っていても、裁判所基準の存在までは知りません。


そのため、保険会社から「自賠責ではこの額ですが、ウチの方でこれだけ上積みして、この金額にしています」と説明されると、被害者の側は納得してしまい、保険会社の提示額で示談してしまっているのです。


本当なら、その2~3倍の賠償金を受け取ることができるのに、「裁判所基準」の存在を知らないばかりに大損しているのです。


なぜ保険会社の損害算定基準は低いのか?

保険会社の提示額が「なぜ、適正な賠償額より低いのか?」というと、営利企業だからです。保険会社にとっては、利益の最大化が第一。できるだけ、保険金(賠償金額)の支払いを抑えたいのです。


また、「なぜ、そんな低い基準で通用するのか?」というと、交通事故の損害賠償は、大半が示談で解決しているからです。よほどのことがない限り、裁判に持ち込むことはありません。裁判をするとなると、解決まで費用も時間もかかるからです。


示談は当事者間で合意すれば成立しますから、被害者の側が、相手方保険会社の提示する金額で示談に応じれば、損害賠償は解決となります。残念ながら被害者は、その2~3倍の賠償金額を受け取れる可能性があることを知りません。被害者が弁護士に相談せず、示談する限りにおいては、その低い基準でも通用するのです。


被害者が保険会社の提示額に納得できない場合は、弁護士に頼んで裁判で争うことも選択肢となります。弁護士が介入することになって初めて、被害者は、保険会社の提示額が「いかに低額であったか」を知ることとなるのです。

弁護士が介入すると、保険会社との交渉はこう変わる!

被害者の側が弁護士を立てると、保険会社は「弁護士介入案件」として、対応がガラリと変わります。弁護士が代理人となると、当然、訴訟を視野に入れた対応となるからです。


弁護士は、裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社に賠償請求します。保険会社は、弁護士から請求された金額での交渉に応じざるを得ません。このことは、2つの点で交渉の中身が大きく変わることを意味します。


1つは、交渉のベースとなる金額です。


被害者と保険会社との交渉では、保険会社の算定した金額がベースになります。これに対し、弁護士が被害者の代理人として介入すると、裁判所基準で算定した金額がベースになります。交渉のベースとなる金額が一気に上がるのです。


もう1つは、交渉の主導権です。


被害者と保険会社との交渉では、保険会社に主導権を握られ、保険会社の提示額に「どれだけ上積みできるか」が焦点です。これに対し、弁護士と保険会社との交渉では、弁護士が主導権を握り、裁判所基準で算定した損害賠償請求額から「いくら負けてやるか」「どれだけ減額に応じるか」が焦点となるのです。


自分で裁判所基準で損害算定し、保険会社と交渉しようと考える方がいますが、おすすめできません。労力のわりに成果を得られないからです。


裁判所基準での損害算定は、弁護士でも、これに熟練していなければ簡単ではない、といわれます。何より、「弁護士介入案件」でもないのに、保険会社が対応を大きく変えることはないからです。

あなたの適正な賠償額を調べてみませんか?

弁護士と保険会社とでは、根本的に損害額の算定基準が異なり、弁護士が裁判所基準で損害算定すると、保険会社の提示額の2~3倍の額になるのが普通という事実を知ったら、もはや保険会社の提示額で示談しようとは思わないでしょう。


弁護士に依頼するかどうかは別にして、裁判所基準で損害額を計算したら、賠償金額がいくらになるか、知りたくありませんか?


弁護士法人ステラに相談すれば、本来、あなたが受け取れる正当な賠償額がどれくらいか、保険会社の提示額からどれくらい増額できそうか、無料で診断してもらえます。


例えば、こんな事例があります。

2,000万円が 4,200万円に増額

保険会社から提示された賠償額が2,000万円。被害者が納得できず、弁護士に相談。弁護士が、裁判所基準で損害額を算定し直し、保険会社と交渉したところ、損害賠償額は4,200万円となりました。


示談は、やり直しができません。本来いくらもらえるのか、適正な損害賠償額はいくらなのか、示談する前に、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?


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弁護士に依頼すると、こんなメリットもあります!

弁護士に依頼するメリットがあるのは、示談交渉の場面だけではありません。事故後の早い段階で弁護士に相談・依頼すると、もっと多くのメリットを享受できます。


例えば、むち打ち症のような後遺症の損害賠償請求には、通院一つ取ってみても一定の頻度や期間が必要です。仕事を休めないからと通院治療を後回しにしていると、後遺症の損害賠償請求が認められないことがあります。


そういったことも弁護士からサポートを受けながら、治療することができます。このことが、結果として、適正な損害賠償額を取得することにつながるのです。


そのほかにも、解決までの見通しを持つことができ、面倒な保険会社とのやり取りを全て弁護士に任せて治療に専念できるなど、精神的な面でのメリットもあります。


交通事故の被害にあったら早めに、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故の損害賠償請求や示談交渉を弁護士に頼むと賠償金額の大幅アップが見込めるのは、単に、弁護士の交渉力が優れているからだけではありません。


そもそも損害額の算定において、保険会社と弁護士では基準となる金額が異なるのです。そのため、弁護士の算定する損害額が、保険会社の算定する損害額の2~3倍になることは、普通にあり得ます。これが、保険会社との示談交渉を弁護士に頼むと、賠償金額が大幅アップする最大の理由です。


裁判所基準こそが、本来の適正な損害賠償額を算定できる基準ですから、保険会社の算定基準は、低すぎるのです。保険会社の提示額で示談するということは、本来受け取れるはずの損害賠償を受けられていない、ということなのです。


本来の正当な損害賠償金額を受け取りたいなら、弁護士に相談してみることをおすすめします。


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公開日 2021-12-22 更新日 2025/12/31 14:41:58
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