弁護士保険(弁護士費用特約)を利用するメリット・デメリット

弁護士保険(弁護士費用特約)を利用するメリット・デメリット

交通事故の被害者が弁護士保険(弁護士費用特約)を利用するメリットは、弁護士費用の心配なく弁護士に保険会社との示談交渉や損害賠償請求を依頼でき、賠償金額・示談金・慰謝料の増額が期待できることです。しかも、弁護士費用特約を利用しても任意自動車保険の保険料は上がらないので、デメリットは何もありません。

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弁護士保険を使うメリット・デメリット

 

交通事故の被害に遭ったとき、弁護士保険(任意自動車保険の弁護士費用特約)を利用する最大のメリットは、賠償金額を大幅にアップできることです。

 

自分で保険会社と交渉しても到底得ることができないような高額の賠償金額を、弁護士の力によって獲得できます。しかも、弁護士費用は保険金で支払われますから、受け取った賠償金はすべて自分のものになります。

 

弁護士費用特約(弁護士保険)を利用しても、自動車保険の保険料に影響しないので、デメリットは何もありません。

 

任意自動車保険に弁護士費用特約があるなら、使わないと損です!

 

弁護士保険を利用する3つのメリット

交通事故で弁護士保険を利用するメリットは 3つあります。

 

弁護士保険を利用するメリット
  • 受け取れる損害賠償金額が大幅アップ。
  • 弁護士費用の心配は不要。
  • 弁護士会から弁護士の紹介を受けられる。

 

3つのメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

 

受け取れる損害賠償金額が大幅アップ

弁護士に損害額の算定や保険会社との交渉を依頼すると、自分が保険会社と交渉しても到底得られない、高額の賠償金を獲得することができます。

 

しかも、賠償金額の何割かを成功報酬として弁護士に支払う必要がありませんから、受け取った賠償金は、すべて自分のものです。

 

これが、交通事故で弁護士保険を利用する最大のメリットです。

 

大半のケースで弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼できる

弁護士保険は、一般的に最大300万円まで弁護士費用が補償されます。損害額が大きく、弁護士費用が高額になる一部の重大事故を除き、大半のケースで、弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

 

費用倒れの心配なく弁護士に依頼できる

損害額が比較的少額の場合、取得できる損害賠償額より弁護士費用が高く、弁護士に依頼すると費用倒れになることがありますが、弁護士保険が利用できれば、費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼できます。

 

弁護士費用の心配は不要

弁護士保険は、「被保険者が弁護士費用を負担したことによる損害を填補する保険」ですから、実際に弁護士費用を支払った後で、保険会社に保険金の支払いを請求するのが本来のあり方です。

 

しかし、その方式では、被保険者(弁護士に相談・依頼する被害者)が、いったんは弁護士費用を支払うことになり、大きな負担です。

 

そのため権利保護保険では、弁護士が、保険会社に弁護士費用保険金を直接請求する方式を原則としているので、依頼者が弁護士費用を立替え払いする必要はありません。

 

「権利保護保険」とは、日弁連と協定した保険会社(協定保険会社)が取り扱う弁護士保険です。それ以外の弁護士保険には、特に決まりはなく、弁護士事務所によっては、依頼者がいったん弁護士費用を支払うケースもあります。

 

なお、このサイトでご紹介している弁護士事務所は、「協定保険会社」以外の弁護士保険についても、弁護士事務所が保険会社に直接弁護士費用を請求しますから、依頼者が弁護士費用を立替え払いすることはありません。

 

弁護士会から弁護士の紹介を受けられる

あなたの弁護士保険が「権利保護保険」であれば、弁護士会から弁護士の紹介を受けられます。

 

これは、権利保護保険が、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が運営する弁護士保険だからです。日弁連LACが地域の弁護士会と連携し、近くの弁護士を紹介する仕組みです。

 

権利保護保険の弁護士紹介の仕組みと注意点についてはこちらをご覧ください。

弁護士保険を利用するデメリットは何もない!

弁護士保険を利用するデメリットは、何もありません。

 

一般的に、任意保険を利用するデメリットと考えられるのが、事故で保険を使うと保険料が上がることです。そのため、軽度の物損事故程度なら、翌年以降の保険料を考え、保険を使わず自腹を切った方がトクという場合もあり得ます。

 

ですが、弁護士保険の利用は、ノンフリート等級別料率制度で「ノーカウント事故」とされているので、弁護士保険(弁護士費用特約)を使っても保険料は上がりません

 

つまり、弁護士保険を使うことに、デメリットは一切ありません。弁護士費用特約があるのに使わないのは損です!

弁護士費用が300万円を超える場合とは?

ちなみに、弁護士費用が300万円を超えるのは、どんな場合なのでしょうか?

 

弁護士費用は、着手金・報酬金方式が一般的です。報酬金(成功報酬)は得られた賠償金額の中から支払えるので、少なくとも着手金を弁護士保険で賄えれば、弁護士に着手してもらえることになります。

 

そこで、着手金だけで300万円を超すケース、着手金と報酬金をあわせて300万円を超すケースを考えます。あくまでも、1つの目安と考えてください。

 

 

着手金だけで300万円を超えるケースとは

着手金が300万円を超えるのは、経済的利益の額が7,700万円超の場合です。

 

例えば、保険会社の提示した賠償額が2,300万円、弁護士が裁判所基準で算定した損害額が1億円とすると、弁護士の介入で、7,700万円の増額です。

 

この場合、着手金の算定基礎となる経済的利益の額が7,700万円となりますから、着手金は次のように計算できます。

 

LAC基準では、経済的利益が「3,000万円を超え3億円以下」の着手金は、経済的利益の3%+69万円で算定されます。

 

着手金

7,700万円×3%+69万円=300万円

 

着手金と報酬金あわせて300万円を超えるケースとは

着手金と報酬金あわせて300万円を超えるのは、賠償請求額が全額認められたと仮定して、経済的利益の額 1,820万円が目安になります。

 

例えば、保険会社の提示額が180万円だったのに対し、弁護士が裁判所基準で算定すると損害額が2,000万円になり、2,000万円を賠償請求し、全額認められたとします。

 

この場合、着手金も報酬金もどちらも経済的利益の額は 1,820万円です。着手金と報酬金は次のように計算できます。

 

LAC基準では、経済的利益が「300万円を超え3,000万円以下」の着手金は、経済的利益の5%+9万円、報酬金は、経済的利益の10%+18万円で算定されます。

 

着手金

1,820万円×5%+9万円=100万円

 

報酬金

1,820万円×10%+18万円=200万円

 

よって、着手金と報酬金をあわせて300万円

裁判では弁護士費用も相手に請求できる

交通事故の損害賠償請求訴訟では、弁護士費用も請求できます。裁判所の認める弁護士費用は、損害賠償額の10%程度です。

 

弁護士費用が高額になるのは、損害額が大きい場合です。そういうケースは裁判で争うことが多いので、弁護士費用も訴訟により回収できる可能性があります。

 

詳しくは、訴訟のメリット・デメリットをご覧ください。

まとめ

弁護士保険を利用して弁護士に相談・依頼すれば、損害賠償金額の大幅アップが可能です。交通事故の被害者にとって、メリットの大きい保険です。

 

しかも、弁護士保険を利用しても自動車保険の保険料が上がらないので、弁護士保険を利用することによるデメリットは何もありません。

 

あなたの任意自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士保険を利用できます。ご自身が契約していなくても、ご家族の誰かの弁護士費用特約があれば利用できますから、確認してみてください。

 

 

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公開日 2021-06-05 更新日 2023/03/18 13:28:15