保険会社の示談代行は、なぜ非弁行為・弁護士法違反にならないのか?

保険会社の示談代行は、なぜ非弁行為にならないのか?

任意自動車保険の対人・対物賠償責任保険には、通常、示談代行サービスが付いています。ただし、示談代行が非弁行為(弁護士法72条違反)に該当するか否かが問題となり、示談代行できる場合と示談代行できない場合があります。保険会社が示談代行できる根拠、示談代行できる範囲とは?

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非弁行為でない理由

 

今の任意自動車保険(対人・対物賠償責任保険)には、通常、示談代行サービスが付いていますから、被害者は、加害者側の任意保険会社の担当者と示談交渉するのが一般的です。

 

でも、弁護士でない保険会社の担当者が、加害者の代理人として示談交渉することが、なぜ非弁行為(弁護士法72条違反)とならないのか、不思議に思いませんか?

 

実は、被害者の迅速・公平な救済の観点から、保険会社と日弁連との間で協議を重ね、こうすれば弁護士法72条に抵触しない、ということを確認し、必要な措置を講じているからなのです。

 

なぜ、保険会社の示談代行は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反しないのか、どのような解釈・運用がされているのか、見ていきましょう。

 

示談代行サービスとは?

任意保険会社の「示談代行サービス」とは、保険事故が発生した場合に、保険会社が契約者に代わって、事故の相手方との示談交渉を行うサービスのことです。自賠責保険や自賠責共済には、示談代行制度はありません。

 

保険約款にもとづいて厳密に言えば、こうです。

 

示談代行とは、被保険者が対人・対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合に、保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行うことです。

(参考:普通保険約款 賠償責任条項 第10条・第12条)

 

ポイントは、保険会社は「保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において」示談代行を行う、という点です。

 

逆にいえば、保険会社が被保険者に対して支払責任を負わない場合、あるいは、支払責任を負う限度を超える金額については、示談代行ができません。支払責任を負わないのに示談交渉を代行すると、弁護士法72条に違反するということです。

 

保険会社が合法的に示談代行できるのは、「保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において」です。どんな場合でも、弁護士法72条に抵触せずに、示談代行できるわけではありません。

 

保険会社と日弁連との間で、示談代行の合法性を確認

保険会社と日弁連との間で、示談代行の合法性(非弁活動にあたらないこと)が確認されたのは、対人事故の示談代行については昭和48年(1973年)、対物事故の示談代行については昭和57年(1982年)です。

 

これをふまえ、対人・対物賠償責任保険に示談代行サービスが導入されました。

 

対人事故の示談代行制度が導入されたのは、昭和49年(1974年)3月に発売された家庭用自動車保険(FAP)、対物事故の示談代行制度が導入されたのは、昭和57年(1982年)10月に発売された自家用自動車総合保険(SAP)においてです。

 

それでは、保険会社と日弁連との間で、どのように示談代行の合法性が確認されたのでしょうか?

 

そもそも「非弁活動」とは?

弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として他人の法律事務を取り扱う、いわゆる非弁活動を禁止しています。

 

弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

非弁活動とは、弁護士以外の者が、「報酬を得る目的で」「業として」「他人の」「法律事務」を取り扱うことです。

 

問題は、これらの点を、どのような解釈・運用によりクリアしたのか、です。

対人事故の示談代行が弁護士法違反にならない理由

対人示談代行制度の導入に先立ち、日弁連から、示談代行は弁護士法72条に抵触する疑いが強いと問題提起がされました。日弁連が問題視したのは、次の点です。

 

日弁連が問題視した点とは?

保険会社の示談代行の対象が「法律事務」であり、「業として」行われることは明らかであって、問題は「報酬を得る目的」と「他人性」です。

 

日弁連が、保険会社の示談代行が弁護士法72条に抵触する疑いが強いとした理由はこうです。

 

  • 「報酬を得る目的」については、約款で保険会社の費用において行う旨を明記し、保険料以外には、費用、手数料、報酬等の支払いをいっさい受けないこととされているが、新保険として発売する以上、示談代行による利得の目的の存在を否定しえない。
  • 事務の「他人性」については、保険会社は、被保険者の負担する損害賠償責任の額を填補する関係にあり、示談内容について重大な利害関係を持つことは認めるが、それはあくまでも経済的な利害関係にすぎず、被害者と被保険者の法律関係を当然には被害者と保険会社との法律関係とみることはできない。

 

日弁連は、この解消と被害者救済を図る観点から、「約款で、被害者から保険会社への直接請求の制度を一般的に認めることが必要」と提起しました。

 

被害者の直接請求権を認めれば、被害者との示談交渉を保険会社自身の業務として行うことができ、被保険者の損害賠償債務は、保険金額の範囲内では、同時に保険会社の債務となります。

 

そうすると、「被害者と被保険者の法律関係」と「被害者と保険会社の法律関係」の実質的同一性に疑問の余地がなく、弁護士法72条の問題を生じない、というわけです。

 

保険会社の反論

これに対し保険会社は、最高裁判例をふまえて、次のように反論しました。

 

「他人の法律事務」に「みだりに介入すること」になるか否か、つまり、実質的にみて社会に害悪をもたらすような行為か否かが、弁護士法72条違反の判断基準となるべきであって、形式的に同条に該当する行為の全てが違法とされるわけではない。保険会社の行う示談代行は、この判断基準からみて非弁活動には該当せず適法行為である。

 

保険会社が反論の根拠とした最高裁判決は、次の通りです。

 

最高裁大法廷判決(昭和46年7月14日)

同条制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。

 

しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を取り締まれば足りるのであって、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為までも取締りの対象とするものではない。

 

どうやって弁護士法72条違反の懸念を解消したか?

保険会社と日弁連は協議を重ね、被害者救済と弁護士法72条の解釈をめぐる将来の紛争を回避するために、次のような措置を講じることで意見調整を図り、示談代行の合法性を確認し、問題を解決しました。

 

保険会社の社員による示談代行

示談代行は社員が行うものとの枠組みをつくり、事務の「他人性」を払拭することとしました。

 

被害者直接請求権の導入

原則として被害者が直接請求権を行使できるものとし、被害者救済の道を開くとともに、保険会社の当事者性を強く打ち出すこととしました。

 

支払基準の作成

対人賠償責任保険の保険金(損害賠償額)の支払基準を作成し、その内容は、裁判における賠償水準等の動向を勘案して適宜見直されるべきものとしました。

 

交通事故裁定委員会の設立

被害者または被保険者に不満が生じた場合に備えて、中立かつ独立の第三者機関である交通事故裁定委員会を設立。昭和53年3月に「財団法人 交通事故紛争処理センター」に改組されました。

 

1事故アンリミテッド方式の採用

被害者の迅速・公平な救済を図るため、1事故保険金額の制限を撤廃し、1事故保険金額を無制限とすることとしました。

 

保険会社が被保険者に対して支払責任を負う範囲内であれば、被害者直接請求権が認められていることと併せ、被保険者の損害賠償責任の内容を確定することは、保険会社の法律事務と同視できるので、弁護士法72条に抵触しないと解釈されています。

対物事故の示談代行が弁護士法違反にならない理由

対物示談代行は、対人示談代行を導入する際に保険会社と日弁連とで合意した枠組みでは示談代行の合法性を維持できない新たな論点が生じ、その解決が課題でした。

 

対物示談代行に特有の課題とは?

対物事故は、年間に150万件も発生しており、これを弁護士ないし保険会社の社員がすべて関与して迅速に示談代行することは、現実的に不可能です。

 

また、対物事故による被害は、圧倒的多数が自動車であるため、対物示談代行の実質的内容は、相手方の自動車の損害額の算定と過失割合の認定につきます。損害賠償額算定にあたっては、自動車の構造等に関する専門的・技術的知識が必要不可欠です。

 

そこで、保険会社としては、アジャスターが、その専門家として、現に対物事故の損害額積算業務を行っているため、これと合わせて示談代行を行うことが最も合理的であると考えました。

 

しかし、アジャスターは、通常、保険会社とは別法人に雇用されているため、保険会社の社員でない者が示談代行することは、示談代行は保険会社の社員が行うとした枠組みを逸脱し、弁護士法72条との関係で問題が生じます。

 

日弁連の主張

日弁連は、第三者であるアジャスターが示談代行を行うことは、非弁活動にあたるとしていました。

 

ただ、日弁連内部でも、「アジャスターに示談代行を認めることは、ひいてはあらゆる紛争解決に示談屋等の暗躍を許すことにつながるから認め難い」とする意見から「違法性を排除しつつ、弁護士として対物事故の示談に積極的に関与する必要がある」とする意見までありました。

 

どう解決したのか

保険会社は、「毎年150万件も発生している対物事故に弁護士がすべて関与することは現実には到底不可能であり、それにもかかわらずアジャスターによる対物事故の示談代行を認めないとすれば、一般の国民には専門家による迅速、適切な紛争解決の道が事実上閉ざされる結果となり、合理性に欠ける」と主張し、日弁連と協議を重ねました。

 

その結果、保険会社が対物賠償事故処理を弁護士に委任し、弁護士が現実の示談交渉を行うにあたっては、対物事故処理に精通した物損事故調査員(アジャスター)を補助者として利用するという形式をとることによって、弁護士法72条違反の問題を解決したのです。

 

損保協会と日弁連は「対物賠償保険の事故処理に関する協定書」に調印しました(昭和57年7月26日)

 

協定書では、損保会社は、弁護士に対物賠償事故処理を委任し、弁護士の下にこれを補助するため物損事故調査員を配置すると定め(弁護士1名につき10名以内、東京・横浜・名古屋・大阪は各7名以内)、物損事故調査員が関与し得る事故処理の範囲は、請求損害額30万円以下の物損事故に限定すると規定しています。

示談代行できないケース、示談代行しないケース

保険会社は、被保険者に対し支払責任を負う限度において、示談代行を行うことができます。

 

したがって、保険会社が被保険者に対し支払責任のない「無責事故」「免責事故」「自賠内事故」、さらに「保険金額を超える事故」については、示談代行できないこととなります。

 

いわゆる「もらい事故」について、保険会社が示談代行できないのは、このためです。

 

示談代行できないケース

保険会社が示談代行を行うことができない「無責事故」「免責事故」「自賠内事故」「保険金額を超える事故」とは、次のようなものです。

 

無責事故

被保険者に法律上の損害賠償責任がないため、保険会社が保険金の支払責任を負わない事故。例えば、被保険者が自賠法3条ただし書きの3条件を立証することができる場合です。

 

免責事故

被保険者には損害賠償責任があるが、約款・特約条項で定める免責事由に該当するため、保険会社が保険金の支払責任を負わない事故。例えば、故意免責や、運転者の年齢条件に該当しない者が運転中に対人事故を起こした場合です。

 

自賠内事故

損害賠償責任の額が、自賠責保険の支払限度額内に収まり、したがって、任意保険(対人賠償責任保険)からの支払いがない場合です。

 

保険金額を超える事故

被保険者の損害賠償責任の額(対人事故の場合は、自賠責保険の支払額を控除した額)が、保険金額を超える場合です。アマウントオーバーとも呼ばれます。

 

「保険金額を超える事故」については、理論的には、保険金額の範囲内において、示談代行を行うことは可能です。しかし、被害者との示談交渉は、賠償額の総額を決定するためのもので、保険金額を超えない部分と超える部分とに区別して取り扱うことは困難ですから、示談代行を行いません。

 

この点については、明確を期すため、約款に示談代行を行わない場合の1つとして明示的に規定しています(普通保険約款 賠償責任条項 第10条3項)

 

示談代行しないケース

保険会社が合法的に示談代行できる要件は満たしているけれども、示談代行を行わない場合を約款に限定列挙しています。

 

対人事故の示談代行を行わない場合
  • 被保険者が負担する法律上の損害賠償額が、任意保険の保険限度額と自賠責保険によって支払われる額の合計額を明らかに超える場合
  • 損害賠償請求権者が、保険会社と直接折衝することに同意しない場合
  • 被保険自動車に自賠責保険契約が締結されていない場合
  • 正当な理由がなく被保険者が保険会社の求める協力要請を拒否した場合

(普通保険約款 賠償責任条項 第10条3項)

 

この1つ目が、「保険金額を超える事故」については示談代行を行わないことを明記した部分です。

 

対物事故の示談代行を行わない場合
  • 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
  • 損害賠償請求権者が、保険会社と直接折衝することに同意しない場合
  • 正当な理由がなく被保険者が保険会社の求める協力要請を拒否した場合
  • 免責金額がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がその免責金額を下回るとき

(普通保険約款 賠償責任条項 第12条3項)

 

保険会社が示談代行できない場合、示談代行しない場合は、被保険者(被害者)自身が示談交渉するか、弁護士に示談交渉を委任することになります。

まとめ

任意自動車保険の対人・対物賠償責任保険には「示談代行サービス」があり、被保険者の同意があれば、保険会社が直接被害者と示談交渉し、被保険者の損害賠償責任の額を確定させ、対人・対物事故を解決します。

 

ただし、どんな場合でも示談代行ができるのではなく、保険会社は、被保険者に対して支払責任を負う限度において、示談代行を行うことができます。

 

そのため、無責事故や免責事故など保険会社が被保険者に対し支払責任を負わない場合は、保険会社の法律事務とは認められないので、保険会社は示談代行を行うことができません。弁護士法72条違反となります。

 

そのほか、保険会社が示談代行を行わない場合が約款に明記されています。

 

保険会社が示談代行できない場合や、約款に基づき示談代行を行わない場合は、被害者が自分で示談交渉を行うか、弁護士に依頼することになります。

 

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【参考文献】
・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 16~22ページ、49~56ページ、62~65ページ
・『Q&A新自動車保険相談』ぎょうせい 161~164ページ
・「交通事故実務入門』司法協会 50~51ページ
・『新版交通事故の法律相談』青林書院 370ページ
・『新版交通事故の法律相談』学陽書房 346~347ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 160~161ページ
・『交通事故の法律知識第4版』自由国民社 228ページ、258ページ

公開日 2021-12-14 更新日 2023/03/16 11:45:59