賠償請求できる損害は、積極損害・消極損害・慰謝料の3種類
Point
- 交通事故で賠償請求できる損害項目は、大きく分けて3種類。積極損害・消極損害・慰謝料の3つです。賠償請求する額は、これらを積算した額です。
- 損害の費目は、傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故、物損事故によって異なります。
交通事故で賠償請求できる損害には、大きく「財産的損害」と「精神的損害」があります。財産的損害には「積極損害」と「消極損害」があり、精神的損害は「慰謝料」です。
つまり、交通事故で賠償請求できる損害は、次のように大きく3種類に分類されます。
交通事故で賠償請求できる損害項目
財産的損害 | 積極損害
事故に遭ったことで余儀なくされた出費 |
---|---|
消極損害
事故に遭ったことで得られなくなった収入 |
|
精神的損害 | 慰謝料
事故に遭ったことで受けた精神的な苦痛 |
それぞれ、具体的に次のような費目が、賠償請求できる損害として認められます。
積極損害
積極損害は、交通事故に遭った被害者が余儀なくされた出費(損害)です。事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用なので、加害者には賠償する責任が生じます。
人身事故の積極損害
人身事故の積極損害の費目には、治療費、付添看護費、通院交通費、義肢等の装具費用、後遺障害が残った場合の住宅改造費、死亡した場合の葬儀費用などがあります。
これらは、あらかじめ一定の基準が設けられているので、被害者が一つひとつ詳しく計算する必要はありません。
⇒ 傷害事故の積極損害(治療費など)の計算方法
⇒ 死亡事故の積極損害(葬儀費用など)の計算方法
物損事故の積極損害
物損事故の積極損害は、車両の積極損害と車両以外の積極損害があります。
車両の積極損害
車両の積極損害の主な費目には、修理費用、評価損(格落ち損)、代車使用料などがあります。車両に損害を受けた場合は、買換えでなく、修理費用の賠償が原則です。
車両以外の積極損害
車両以外の積極損害の費目には、建物の修理費、物品の修理・交換、後片付け費用などがあり、そのほかにも、積荷や農作物などの損害賠償も認められます。
消極損害
消極損害は、本来なら得られたはずの収入が、交通事故に遭ったため得られなくなったことによる損害です。つまり、事故が原因で収入が減少することに対する損害賠償です。
人身事故の消極損害
人身事故の消極損害には、休業損害と逸失利益(将来の収入減)があります。
休業損害
休業損害は、治療のために仕事を休んだことにより得られなかった収入のことです。給与所得者や個人事業主の収入減のほか、主婦が家事労働に従事できなかった場合や、学生のアルバイト収入減も休業損害として認められます。
逸失利益
逸失利益には、後遺症(正確には後遺障害)による逸失利益と、死亡した場合の逸失利益があります。
後遺障害逸失利益は、交通事故が原因で障害が残り、従前のように働けなくなったことによる収入の減少分です。死亡逸失利益は、死亡した被害者が、生きていたら働いて得られたであろう収入のことです。
後遺障害が残った場合は、症状固定日までが休業損害、その後は逸失利益として計算します。被害者が治療の甲斐なく死亡した場合は、死亡するまでが休業損害、死亡後は逸失利益として計算します。
物損事故の消極損害
物損事故の消極損害として認められるのは、休業損害です。休車損害と営業損害があります。
休車損害
休車損害は、タクシーや運送会社のトラックのような営業車両が事故で破損し、修理や買換え期間中に見込まれる収入の損失です。
営業損害
営業損害は、店舗などに車が突っ込んで破損し、営業できなかった期間中の損害です。
慰謝料
慰謝料は、交通事故による精神的損害(精神的な苦痛)に対する賠償です。精神的苦痛には個人差があり、被害者の心理的状態を第三者が客観的に判断することは難しいため、慰謝料には一定の基準が設けられ、定額化されています。
入院・通院した場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が発生した場合の後遺傷害慰謝料、被害者が死亡した場合の死亡慰謝料があります。
慰謝料を請求できるのは、原則的に人身事故の場合のみです。物損事故の場合、「財産上の損害は、その損害が賠償されることによって精神的な苦痛も回復される」とみなされ、慰謝料は原則認められません。
加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視の繰り返し、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合など)または著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額事由となります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料は、入院・通院の期間や怪我の状態により、一定の基準が決まっています。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、ある程度定額化されています。
⇒ 後遺障害慰謝料の計算方法
⇒ 重度の後遺障害の場合は家族にも慰謝料が認められる
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、死亡した本人と遺族に対して支払われます。請求権があるのは、父母・配偶者・子です。死亡した本人の年齢や家庭内の地位(一家の支柱・支柱に準じる)などにより、定額化されています。
事故の種類別の損害賠償項目
交通事故の損害賠償は、どんな事故かによって、すなわち、人身事故か物損事故か、人身事故の中でも傷害事故・後遺障害事故・死亡事故によって、賠償請求できる損害の項目・費目が異なります。
事故の種類ごとに、賠償請求できる積極損害・消極損害・慰謝料の費目をまとめておきます。
傷害事故
積極損害 | 治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢等の装具費用、診断書の発行費用など |
---|---|
消極損害 | 休業損害 |
慰謝料 | 入通院慰謝料 |
後遺傷害事故
積極損害 | 将来の治療費、付添看護費、介護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用 |
---|---|
消極損害 | 後遺障害による逸失利益 |
慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
※後遺障害認定までの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。
死亡事故
積極損害 | 葬儀費 |
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消極損害 | 死亡による逸失利益 |
慰謝料 | 死亡慰謝料 |
※死亡に至るまでの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。
物損事故
積極損害 | 修理費、評価損、代車使用料、買換え諸経費、建物の修理費など |
---|---|
消極損害 | 休業損害(休車損害・営業損害) |
まとめ
交通事故の被害者が賠償請求できる損害項目には、積極損害、消極損害、慰謝料があります。
治療費や慰謝料は、ほぼ定型化・定額化されていますが、休業損害や逸失利益は、被害者の収入に応じて決まります。被害者の収入の証明は、被害者側でしなければなりません。特に逸失利益は将来の収入に対する賠償なので、被害者が若年者の場合ほど高額になります。
交通事故の損害賠償請求において、被害者の収入額の証明は、過失割合の立証とならび難しい部分です。つまり、被害者の収入額と過失割合の認定が、損害賠償額算定の最大のポイントとなります。
被害者の職種別・年齢別の収入額の計算と証明の方法について詳しくはこちらで紹介しています。また、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、交通事故による逸失利益の算定方式について「共同提言」を発表しています。参考にしてみてください。
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