傷害事故の積極損害の費目と裁判所基準
Point
- 傷害事故の積極損害の主な費目には、治療関係費、通院交通費、雑費などがあり、実費もしくは1日あたりの定額とされています。積極損害は、これらの合計額です。
- 後遺障害事故や死亡事故の場合も、治療期間中のこれらの損害や、後遺障害が残る場合の自宅の改造費などを賠償請求できます。
治療関係費や通院のための交通費など支払った実費だけでなく、医師が必要と認めた義肢、義眼、車椅子などの費用も請求できます。
そのほか、後遺障害により、生活する上で必要となる自動車や家屋の改造費用も、自賠責保険の支払基準には明記されていませんが、裁判所基準では損害額として賠償請求できます。
治療費・入院費
診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の費用など
治療関係費(治療費や入院費)は、「必要かつ相当な範囲」で実費を全額請求できます。請求には、病院の請求書や領収書が必要です。
鍼灸、マッサージ、温泉療養費なども、医師の指示がある場合は認められます。揉めることが多いので、「マッサージの必要あり」「湯治の必要あり」という医師の診断書を取っておくことが大切です。
自由診療で必要以上の治療が行われた場合は、過剰診療と判断される場合があります。特別室料や差額ベッド料は、救急車で搬送されたときに一般病室に空きがなかった場合や医師から指示があった場合など特別な理由がない限り認められません。
付添看護費
付添看護を必要とする場合には、付添人費用を損害額として賠償請求できます。
職業的付添人を雇った場合は、支払った金額の実費を請求できます。家族や近親者が付き添った場合も、実際に金銭の支払いはありませんが、提供した労務を金銭に換算して請求できます。
付添看護費は、医師が付添人の必要性を判断した場合に請求できます。なお、被害者が小学生以下の場合は、医師の指示は必要なく無条件で認められます。
職業的付添人 | 実費 |
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近親者付添人 | 入院付添 1日5,500円~7,000円(自賠責基準は4,100円) |
通院付添 1日3,000円~4,000円(自賠責基準は2,050円) |
重症とはいえない程度であっても家族が付き添うことがありますが、これは、医療上、必要な付き添いとは認められません。付添人が必要だったかどうかは、医師の指示で決まります。付添人費用を請求するためには、医師の証明書が必用です。
この証明書とは、診療報酬明細書です。治療費や入院費の明細、入院期間、通院期間などのほか、付添人の必要性の有無についても書かれています。
通院交通費
被害者本人が治療を受けるために通院する場合の交通費は、原則実費を請求できます。
電車やバスを利用した場合は、費用を請求するのに領収書は必要ありませんが、通院日と運賃を書き留めておきましょう。
自家用車で通院した場合は、ガソリン代、高速代、駐車場代などの実費が認められます。請求には領収書が必要です。
タクシーの利用は、重症で緊急を要する場合、足の怪我の治療で歩けない場合、体が衰弱している、タクシー以外に交通手段がないなど、相当性がある場合に限られます。請求には領収書が必要です。
看護者の通院費も認められますが、付添看護費に含まれることが多いようです。
通院だけでなく、転院・退院の交通費も認められます。
入院雑費
入院中の生活消耗品や通信費、テレビの貸借料などを請求できます。金額は日額で定額化されているので、領収書は必要ありません。逆に、それ以上の出費があり、領収書を添付して請求しても、特別に必要があったもの以外は認められません。
入院1日につき、1,400円~1,600円(自賠責基準は、1日1,100円)
次のようなものが、入院雑費で賄えます。
日常雑貨品 | 寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュペーパー、文房具、食器などの購入費 |
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栄養補給費 | 牛乳、お茶、茶菓子などの購入費 |
通信費 | 電話、電報、郵便代 |
文化費 | 新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ貸借料など |
よく問題になるのが、電気ポットや電気毛布、テレビなどですが、これらの購入費は認められません。レンタル料は請求できます。
装具費用
義肢、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子、かつら、身障者用パソコンなど
医師が必要と認めた装具費用は、実費相当額を請求できます。
義肢、義足、義歯、義眼などの身体的補助器具は、一度作れば一生もつものではないので、数年おきに作り直す必要があります。その費用も請求できます。
ただし、その費用を一度に請求するとなると、医師の診断書が必要なことは言うまでもありませんが、中間利息を控除して請求することになります。
その他の費用
診断書、診療報酬明細書(レセプト)などの発行費用を請求できます。
学生が治療のため、留年・入学延期した場合の授業料、受傷した子どもの学習の遅れを取り戻すための補習の費用、子どもを預けなければならなくなった費用(保育費)などの実費相当額を請求できます。
そのほか、自賠責保険の支払基準には明記されていませんが、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費も、裁判所基準では実費相当額を請求できます。
まとめ
傷害事故の積極損害の賠償額の算定は、これらの損害額を積み上げる作業です。1つ残らず積算しなければなりません。
定型化・定額化されているとはいえ、事故ごとの個別事情を考慮する必要があります。被害者自身が行うには大変な作業になりますから、漏れなく算定するには、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。