自賠責保険・自賠責共済の免責事由とは?悪意免責と故意免責の違い

自賠責保険・自賠責共済の免責事由とは? 悪意免責と故意免責の違い

自賠責保険・自賠責共済の免責事由は、法律(自動車損害賠償保障法)で定めています。どんな場合に、保険金・共済金の支払が免責となるのでしょうか?

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自賠責保険・自賠責共済は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく保険制度であり、被害者の保護・救済を目的としていることから、法律で免責事由を制限しています。

 

自賠責保険・自賠責共済の保険金・共済金の支払いが免責となるのは、「重複契約」と「悪意事故」だけです。任意自動車保険と異なり、自賠責保険・自賠責共済の免責事由は、限定的です。

 

以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ取扱いです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。

 

免責事由は「悪意事故」と「重複契約」のみ

自賠法では、免責事由について次のように定めています。

 

自賠法第14条(免責)

保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。

 

第82条の3は、「重複契約の場合の免責」に関する規定です。

 

つまり、免責事由として法律で認められるのは、「重複契約の場合」と「悪意事故の場合」のみです。悪意事故というのは、保険契約者・被保険者の悪意によって生じた事故です。

 

仮に、自賠責保険を引く受ける保険会社が、約款でこれら以外の免責事由を定めていたとしても無効となります。

悪意事故の場合の免責

自賠法は、「保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる」(自賠法第14条)と規定しています。免責により保険金が全く支払われないのは、悪意事故の場合だけです。重複契約の免責は、重複分が免責となり、最初の1契約分は支払われます。

 

任意自動車保険との違い

任意自動車保険には、多くの免責事由があります。自賠責保険の「悪意免責」に対応するのは、任意自動車保険では「故意免責」です。任意自動車保険の免責事由はこちらをご覧ください。

 

保険法第17条では、保険者の免責について次のように定めています。

 

保険法第17条(保険者の免責)
  1. 保険者は、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害を填補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
  2. 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を填補するもの)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意または重大な過失」とあるのは「故意」とする。

 

一般の責任保険契約における免責事由は、「故意によって生じた損害」です。任意自動車保険は、こちらに該当します。実際、自動車保険の約款にも、保険契約者・被保険者の故意によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨が明記されています。

 

他方、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の免責事由は、「悪意によって生じた損害」です(自賠法14条)

 

「悪意」と「故意」は、どうちがうのでしょうか?

 

「悪意免責」と「故意免責」の違い

悪意とは「わざと」という意味で、「不正に他人を害する意思(害意)」と解されています。故意も同じように「わざと」という意味合いですが、結果が起ることを認容していれば、故意があったとされます。

 

いわゆる「未必の故意」も、刑事上、故意と認定されます。故意の方が悪意より幅が広いわけです。

 

悪意は「確定的故意」で、「人を轢くかもしれないが、轢いても構わないという気持ちで自動車を急発進させた」といった「未必の故意」は、悪意に含まれないとされています。

 

具体的には、「積極的に人を轢こうとして、確定的故意犯として有罪判決を受けた場合」や「自動車を利用して無理心中し、殺人罪が成立する場合」のように、他人を害する意思が明白なときだけが、悪意に該当することになります(逐条解説 自動車損害賠償保障法より)

 

【関連】⇒「未必の故意」は故意免責に該当するか?

重複契約の場合の免責

1台の車につき、2つ以上の自賠責保険や自賠責共済との契約が締結されている場合が重複契約です。

 

重複契約の場合、契約の締結時期(契約の始期ではありません)が最も早い契約以外の契約は免責となります。つまり、複数の自賠責保険・自賠責共済を契約していたとしても、保険金が支払われるのは一番最初の「1契約分」だけです。

 

「重複契約の場合の免責」は、後から契約したものが免責になるだけで、一番最初に契約したものは保険金・共済金が支払われます。

 

契約締結時期の最も早い契約が2つ以上ある場合、該当するそれぞれの保険契約から支払われる額は、自賠責保険から支払う総額を重複契約数で除した金額となります。それを超える金額については支払い責任を免れます。

 

事例

3社の損害保険会社と自賠責保険の契約をしていたとしましょう。A社・B社との契約締結日が同じで、C社との契約締結日は、それよりも後だったとします。

 

傷害事故に関し 120万円の保険金請求があったとすれば、A社とB社は、それぞれ

 

120万円 ÷ 2 = 60万円

 

の保険金を支払う責任が生じ、残り60万円については免責となります。つまり、A社とB社が、それぞれ60万円ずつ支払い、C社は、支払いが免責となります。

 

重複契約に関する規定は、被害者請求(直接請求仮渡金請求)の場合も同じです。

 

自賠法は「重複契約の場合の免責」について、次のように定めています。一部抜粋しておきます。

 

自賠法82条の3(重複契約の場合の免責)
  1. 一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる
  2. 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。

 (以下、略)

まとめ

自賠責保険・自賠責共済の免責事由は、「保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害」と「重複契約」の2つだけです。これ以外の免責は、自賠法で認められていないので、仮に保険会社が、他の免責事由を約款で定めていても無効です。

 

自賠責保険・自賠責共済は、悪意免責に該当する事故(保険契約者・被保険者の悪意によって生じた事故)であったとしても、保険会社は被保険者に対して保険金支払いの免責を主張できるだけで、被害者請求すれば損害賠償金は支払われます。

 

 

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公開日 2017-01-18 更新日 2023/03/13 13:23:41