自賠責は加害車両の保有者以外すべて保険金支払いの対象
Point
- 交通事故で死傷したのが、加害者の家族でも、加害車両の同乗者でも、自賠責保険に保険金(賠償金)の支払いを請求できます。
- 自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の「他人」とは、運行供用者以外の人のことで、家族も含まれます。
自賠責は運行供用者が他人を死傷させたときに支払われる
「自賠責保険は対人賠償だけで、自分の車の同乗者や自損事故には保険金が支払われない」と思っている方が多いのですが、そんなことはありません。
自賠責保険(自賠責共済を含む)は、歩行者や相手の車の搭乗者だけでなく、自分の車に同乗していた人が死傷したときも、保険金支払いの対象となります。それが家族であっても、同じように補償されます。
自損事故は、厳密にいえば「加害者がいない事故」です。運転を誤って電柱に衝突した場合を考えてみましょう。こういう場合、一般に自損事故といわれます。
このとき運転者だけが乗っていたのなら、まぎれもない自損事故です。この場合は、運転者が死傷したとしても自賠責保険から保険金は支払われません。しかし、同乗者がいて死傷した場合は、保険金支払いの対象となります。
自賠責は被害者が家族であっても支払いを請求できる
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「運行供用者責任」が定められています。「運行供用者は、他人を死傷させたとき損害賠償責任が生じる」というものです。
自賠法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」を「運行供用者」といいます。運行供用者とは、簡単にいえば自動車の所有者・運転者などです。
「他人」とは、運行供用者以外の人のことです。一般的に使われる他人(家族や親族以外の第三者)とは違います。
つまり、自動車の所有者や運転者は、自動車事故によって自分以外の人を死傷させたときは、損害賠償責任が生じます。その損害賠償を保障し、被害者の保護・救済を目的につくられたのが自賠責保険です。
ですから、同乗者であっても、被害者が家族であっても、自動車事故によって負傷・死亡したときは、運行供用者以外は自賠責保険から保険金が支払われるということなのです。
夫が運転する車に妻が同乗していて事故を起こしたとき
具体例で考えてみましょう。例えば、夫が運転する車に妻が同乗していて、電柱に衝突する事故を起こし妻が負傷した場合、妻が被害者となり、夫が加害者となります。
したがって、夫(加害者)は妻(被害者)に対して、損害を賠償する責任が生じます。その賠償金を填補するために、夫の加入している自賠責保険から保険金が支払われます。
ただし、自動車が夫婦共有とか、夫婦が共に運行供用者(共同運行供用者)と認められるような特別な場合には、他人性がなくなり、賠償請求が否定されることがあります。また、治療費は認められても、慰謝料などは認められないことがありますから注意が必要です。
「妻は他人」最高裁判決
自賠法3条の「他人」規定をめぐっては、古い話ですが、妻や子が「他人」にあたるかどうかが問題となり、保険会社は家族間の事故については保険金の支払いを拒否し、下級審の判断も分かれていました。
これに決着をつけたのが、1972年(昭和47年)5月30日の最高裁判決でした。
最高裁は「自賠法3条は、運行供用者および運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者であるからといって、そのことだけで他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである」と判示しました。
最高裁判決(昭和47年5月30日)
任意保険では「他人」の範囲が異なり、家族は「他人」に該当しません。経済的に同一と見なされ、損害賠償の支払いが適切でないと考えられているからです。ですから、例えば事故を起こした相手が配偶者の車だった場合などは、任意保険の対人・対物賠償責任保険の保険金は支払われません。
賠償責任を負う運行供用者とは
運行供用者についての定義規定は自賠法の中にもないのですが、判例・通説は「事故を起こした車(加害車両)について運行支配と運行利益が帰属する者」とされています(逐条解説 自動車損害賠償保障法より)。
厳密には難しい問題が多々ありますが、ごく大まかにいえば、交通事故の賠償責任を負う運行供用者は次の3種類です。
運行供用者
- 自動車の所有者(個人、運送会社などの法人)
自動車の所有者は、たとえ自分で事故を起こしていなくても賠償責任を負います。また、雇い主は、運行供用者責任のほか使用者責任(民法第715条)があるので、従業員の業務中の人身事故は賠償責任を負います。
次のような所有者は、運行供用者にあたりません。
・名義変更していない旧所有者
・事故を起こした盗難車の所有者(管理責任を果たしている場合に限る)
・ディーラーローンのような所有権留保を付けて販売している販売店 - 自動車を正式に使用する権利のある者(運転者、運転助手など)
- 正式な使用権を持たない運転者(無断借用運転者、盗難車両の運転者など)
まとめ
自賠法第3条に定める「他人」とは、運行供用者(自動車の所有者・運転者)以外の人です。運行供用者は、自動車事故で「他人」を死傷させたとき、損害賠償の責任を負い、その損害賠償を保障するのが自賠責保険です。
ですから、事故を起こした車両に同乗していたのが運転者の家族であっても、自賠責保険に保険金の支払いを請求できます。
なお、共同運行供用者にあたるとか、慰謝料を支払わないなど、保険金の支払いで保険会社と揉めているときは、保険会社との交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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