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  • 自賠責保険と任意保険の違い
    自賠責保険(強制保険)と任意保険の違い
    自動車保険には、法律で保険契約の締結が義務づけられている強制保険(自賠責保険・自賠責共済)と、加入が自由な任意保険があります。自賠責保険も自賠責共済も制度は同じですから、ここでは、自賠責保険と任意自動車保険の違いについて説明します。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。自賠責保険と任意自動車保険の比較まず、自賠責保険と任意自動車保険の特徴と違いについて、概要をまとめておきます。自賠責保険任意自動車保険契約法律で契約を義務づけ契約は任意目的自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合の損害賠償を補償する自賠責保険で不足する損害賠償額を補う補償範囲自動車の運行に起因する人的損害のみ契約により、人損・物損の両方を補償保険金支払基準・上限額を法令で規定上限額は契約により自由に選択免責免責事由が限定免責事由が多い過失相殺被害者に重大な過失がある場合にのみ過失相殺過失割合に応じて過失相殺支払い示談成立前でも、被害者による直接請求や仮渡金の制度あり自賠責保険分を含め、任意保険会社による一括払い制度あり示談代行なしあり自賠責保険と任意自動車保険の違いについて、詳しく見ていきましょう。自賠責保険は法律で契約の締結を義務づけ自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)で保険契約が義務づけられています。自賠法5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。この「自動車損害賠償責任保険」「自動車損害賠償責任共済」が、通称「自賠責保険」「自賠責共済」と呼ばれているものです。自賠責保険の契約を締結していない自動車を公道で運転することはできません。違反すると、罰則があります。自賠責保険に未加入、あるいは有効期限切れで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されます(自賠法86条の3)。加入していても、自賠責保険証明書を自動車に備え付けていなかったり、保険標章を車体に貼っていないと、30万円以下の罰金を科されます(自賠法88条)。これが、自賠責保険が「強制保険」と呼ばれる所以です。なぜ、自賠責保険の契約締結を法律で義務づけているのか?自賠責保険の契約締結を法律で義務づけているのは、自動車による人身事故の被害者を救済するためです。ここで、被害者とは、事故により死傷した人のことをいいます。事故の責任割合が小さい「被害者」を指すものではありません。自賠法は、被害者の保護・救済を図るため、加害者に損害賠償責任を課しています。しかし、加害者に賠償資力がなければ、損害賠償責任を果たすことができず、被害者を救済することができません。そこで、自賠法は、自賠責保険制度を定め、すべての車両に自賠責保険が付保されている状況を作り出すことによって、加害者の損害賠償責任を補償し、被害者を保護・救済できる仕組みにしているのです。なぜ、任意自動車保険にも加入する必要があるのか?自賠責保険は、人身事故による損害賠償を補償するためのもので、保険金の支払額は最低限の金額でしかありません。そのため、自賠責保険だけでは、被害者の損害を賠償しきれないケースがあり得ます。例えば、被害者に重度の後遺障害が残った場合には、損害賠償額が1億円や2億円を超えることがあり得ますが、こういう場合でも、自賠責保険の支払限度額は、最大で4千万円です。自賠責保険だけでは、全然足りません。そこで、自賠責保険では不足する損害賠償額を補填するため、任意保険への加入が不可欠なのです。被害者の立場からすると、加害者の側が任意保険に加入していないと、十分な損害賠償を受けられないことがあり得る、ということです。加害者が任意保険に加入しているかどうかは、被害者にとっても重要です。自賠責保険の保険金の支払限度額についてはこちら補償範囲の違い自賠責保険は、保険金を支払う保険事故の対象が制限されています。自賠責保険と任意保険の補償範囲の違いを簡単にまとめると、こうです。相手方への補償自分への補償その他ケガ・死亡車・物ケガ・死亡車・物ロードサービス弁護士費用自賠責保険〇×××××任意保険〇〇〇〇〇〇〇:支払い対象  ×:支払われない自賠責保険の補償範囲自賠責保険の支払い対象となるのは、自動車の運行によって他人を死傷させた場合です。自賠法における他人とは、「運行供用者と運転者」以外の者を指します。運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条)、運転者とは「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」(自賠法2条4項)をいいます。マイカーの運転者は、通常、運行供用者に当たります。自賠責保険の支払い対象となる場合、ならない場合について、注意が必要なケースを挙げておきます。自賠責保険の支払い対象となる場合、支払い対象とならない場合対象とならない場合対象となる場合物損は、対象外です。人損でも、自動車の運行によらない場合は、対象でありません。自動車を正当に使用する権利を有しない者が起こした人身事故は、対象となりません。家族でも自賠法上の他人に該当する場合は、自賠責保険の支払い対象となります。さらに詳しくは、次のページをご覧ください。自動車の「運行によって」とは?運行供用者とは?自賠法が定める「運行供用者」「運転者」「保有者」「被保険者」の違い自賠責保険は家族間の事故でも保険金の支払いを請求できる任意自動車保険の補償範囲任意自動車保険は、自動車の運行に限らず、広く「被保険自動車の所有、使用または管理に起因」した損害を、保険金の支払い対象としています。人損だけでなく、物損も支払い対象です。自動車保険の約款では、「対人事故」「対物事故」を次のように定義しています。対人事故被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。対物事故被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。※参考:『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 24ページここでいう「所有、使用または管理」とは、自動車のおかれている全ての状態を包含する概念とされています。自動車が格納・陳列されている状態も含み、自動車の運行によらない事故も、保険金の支払い対象となります。例えば、タバコの不始末による車両火災で搭乗者が負傷したような場合は、自動車の運行によって発生した事故とはいえないので自賠責保険金は支払われませんが、民法709条の不法行為責任が認められる場合は、対人賠償責任保険金の支払い対象となります。任意自動車保険には、次のような保険・特約があり、保険会社はそれらを組み合わせて販売しています。対人賠償責任保険、対物賠償責任保険他人の身体や財物に損害を与えた場合の損害賠償を補償する保険人身傷害保険、搭乗者保険運転者自身や同乗者が被った身体の損害を補償する保険車両保険自分の自動車が被った損害を補償する保険弁護士費用特約(弁護士保険)加害者との交渉を弁護士に相談・依頼する費用を補償する保険さらに詳しくは、次のページをご覧ください。自動車の「運行によって」と「所有、使用または管理」の違い任意自動車保険の種類・内容免責事由や過失相殺の違い自賠責保険は被害者の保護・救済が目的であるため、任意自動車保険と比べて、免責事由や過失相殺を制限しています。自賠責保険と対人賠償保険(任意保険)の免責事由と過失相殺の違いを見てみましょう。自賠責保険と対人賠償保険の免責事由の違い自賠責保険と対人賠償保険の免責事由には、次のような違いがあります。自賠責保険金が支払われない場合とは?自賠責保険の免責事由は、重複契約の場合(自賠法82条の3)と、保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合(自賠法14条)のみに限定されています。免責事由に該当しても「被害者請求」は可能自賠責保険は、悪意免責により被保険者(加害者)に保険金が支払われない場合でも、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に直接請求(被害者請求)することはできます。自賠責保険は免責事由に該当しても被害者請求は可能対人賠償保険金が支払われない場合とは?これに対して、対人賠償保険では、保険契約者・被保険者の故意による事故や親族間事故のほか、戦争・暴動災害による損害、自然災害による損害、原子力による損害、競技・曲技・試験による損害など、広範な免責事由を設けています。対人・対物賠償責任保険に特有の免責事由任意自動車保険に共通の免責事由親族間事故の取り扱い自賠責保険は、親族間で発生した事故であっても、被害者が他人(運行供用者と運転者以外の者)であれば、保険金の支払い対象となります。自賠責保険は家族間の事故でも保険金請求できる自賠責保険と対人賠償保険の過失相殺の違い任意自動車保険では、過失割合に応じて厳格に過失相殺されますが、自賠責保険では、過失相殺の要件や減額割合を制限する「重過失減額制度」をとっています。自賠責保険は、被害者の過失割合が70%未満の場合は過失相殺による減額はありません。過失相殺されるのは、被害者に70%以上の重大な過失がある場合のみで、しかも、被害者の過失割合に応じて減額されるのでなく、20~50%の減額にとどまります。自賠責保険は、被害者に重過失があるときにのみ過失相殺する被害者の過失割合が大きいときは、先に自賠責保険に請求する方が有利被害者の過失が大きい場合には、任意保険による一括払いでなく、先に、自賠責保険に被害者請求する方が有利になることがあります。自賠責保険に被害者請求した方が得する4つのケース自賠責保険は示談成立前でも被害者から直接請求できる自賠責保険は、被害者が、相手方の自賠責保険に対し、損害賠償額の直接請求または仮渡金請求をできる仕組みになっています(自賠法16条・17条)。この請求は、示談が成立する前や判決確定の前でも可能です。早く支払いを受けたい事情がある場合や示談交渉が難航している場合には、自賠責保険に対する直接請求(被害者請求)の制度を利用する方がよい場合があります。任意自動車保険にも、被害者(損害賠償請求権者)の直接請求権の規定はありますが、たいてい保険会社が加害者に代わって示談代行し、損害賠償額が確定すれば支払われるので、任意保険会社を相手に直接請求権を行使する実益は、通常ありません。まとめ自賠責保険(自賠責共済を含む)は、交通事故被害者の救済を目的とし、法律で加入が義務づけられた強制保険です。保険金が支払われるのは人身損害のみで、物損はカバーされません。支払金額には上限があります。任意自動車保険は、加入は任意ですが、契約内容によっては幅広く交通事故全般の損害を補償します。任意保険は、自賠責保険を補完する保険です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 306~309ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 341~346ページ・『損害保険の法律相談Ⅰ〈自動車保険〉』青林書院 12~17ページ、322~329ページ・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 46ページ
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