自動車の「運行によって」とは?運行起因性が認められる要件

自動車の「運行によって」とは?運行起因性が認められる要件

自賠法(自動車損害賠償保障法)は、自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合の被害者保護が目的です。「自動車の運行によって」の意義、交通事故で加害車両の「運行起因性」が認められる要件について解説します。

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自賠法(自動車損害賠償保障法)における損害賠償責任の発生要件は、自動車の「運行によって」人身事故が発生することです。

 

したがって、自賠法にもとづく損害賠償請求を行う場合は、その事故が「自動車の運行によって」生じたと認められなければなりません。つまり、「自動車の運行によって」をどう解釈するか、が問題となります。

 

「運行によって」(運行起因性)については、「運行」と「によって」に分けて論じられることが多いので、ここでも分けて整理します。

 

「運行によって」の「運行」とは?

まず「運行」についてです。自賠法は、「運行」を次のように定義しています。

 

自賠法2条2項

この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

 

運行に当たるかどうかを判断する際、人や物を運送するかどうかは関係ありません。人や物を運送しない運行もあります。例えば、広報宣伝活動やパトロール活動などのために自動車を走行させる場合です。

 

また、走行中でなくても、運行に当たる場合があります。運行に当たるかどうかが問題となるのは、多くは駐停車中の事故です。

 

運行に当たるかどうかの判断は、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の解釈によります。実は、これには様々な解釈があります。

 

「当該装置」とは?

ここでいう「当該装置」とは、自動車のエンジンその他の走行装置に限らず、クレーン車のクレーンのような固有装置も含むとされています。当該装置の「用い方に従い用いる」とは、当該装置を本来の目的に従って使用することです。

 

これを「固有装置説」といい、現在の通説・判例とされています。「当該装置」の解釈には、固有装置説のほかに、原動機説、走行装置説、車自体説などがあります。各学説については、あとで詳しく説明します。

 

自賠法の「運行」は、道路以外の場所も含む

自賠法における「運行」の定義は、道路運送車両法における「運行」の定義と比べると、適用範囲が広くなっています。

 

道路運送車両法では「運行」を次のように定義しています。

 

道路運送車両法2条5項

この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

 

道路運送車両法では「道路以外の場所のみにおいて用いることを除く」のに対し、自賠法では場所的限定はありません。自賠法では、自動車を道路以外の場所で用いることも運行に当たります

 

例えば、工場の敷地等のみで自動車を用いる場合は、道路運送車両法の運行には当たりませんが、自賠法では運行に当たります。

 

したがって、道路以外の場所での自動車の運行による人身事故も、自賠法3条による損害賠償責任が発生します。

 

「自賠法の運行」は「道路運送車両法の運行」より範囲が広い

(自賠法)2条2項にいう運行とは、道路運送車両法2条5項にいう運行よりも範囲が広く、工場敷地内や公園等道路以外の場所のみで自動車を当該装置の用法に従い用いる場合をも含むものと解すべきである…
(最高裁第二小法廷判決・昭和48年7月6日)

「運行によって」の「によって」とは?

次に、「運行によって」の「によって」についてです。

 

運行「によって」の解釈

「によって」の解釈をめぐっては、大別して次の3つの見解があります。

 

  • 相当因果関係説
    運行と事故との間に相当因果関係が必要とする見解
  • 事実的因果関係説
    運行と事故との間に事実的な因果関係(その運行がなければ、その事故は発生しなかったであろうという関係)があれば足りるとする見解
  • 運行に際して説
    「運行によって」を「運行に際して」と解し、運行に際して事故が発生したものであればよいとする見解

 

通説・判例は、相当因果関係説をとっています。民法709条(不法行為責任)の「故意または過失によって」と同じく相当因果関係を意味していると解されています。

 

最高裁第三小法廷判決・昭和43年10月8日

自動車損害賠償保障法3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる旨を定めているところ、右にいう「運行によって」とは運行と被害との間に因果関係があることを要するものと解すべきである。

 

最高裁第三小法廷判決・昭和54年7月24日

バスの右折と本件衝突事故との間に相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。

 

運行起因性が認められるケース・認められないケース

自動車の運行と事故の間に相当因果関係が認められるということは、「運行起因性」が認められるということです。

 

走行中の積荷の落下、油漏れによる後継者のスリップ事故、石をはじき歩行者を受傷させた場合などは、運行との因果関係が認められます。

 

走行中に運転者または乗客が車外に物を投棄したことによる事故は、自賠責保険実務では、運行による事故とは認めていません。
(参考:損害保険料率算出機構編『自賠責保険のすべて13訂版』保険毎日新聞社 92ページ)

運行・運行起因性の解釈の変遷

先にも紹介したように、自賠法2条2項は、運行とは「自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう」と定義しています。

 

「当該装置」の解釈には、①原動機説、②走行装置説、③固有装置説、④車自体説があります。判例・通説は、原動機説、走行装置説を経て、現在は固有装置説に立っているとされます。

 

近時は、「当該装置」の解釈にとらわれず、自賠法の趣旨・目的から運行起因性が認められるか否かを判断しようとする⑤危険性説、⑥固有危険性具体化説が有力です。

 

今では「過去の見解」となっているものもありますが、現在の考え方を知るうえで重要ですので、各見解を簡単に紹介しておきます。

 

原動機説

自賠法2条1項、道路運送車両法2条2項において、「自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具」と定義していることから、「当該装置」は原動機装置(エンジンなど)を意味すると捉え、運行は、自動車を原動機の作用により移動させること、とする見解が「原動機説」です。

 

原動機説によると、原動機によらない走行や、駐停車している状態は、運行に当たりません。原動機説は、運行供用者責任の成立範囲が狭く、被害者救済の観点から問題があるとされ、現在では、過去の見解とされています。

 

走行装置説

「当該装置」には原動機装置のほか、操向装置(ハンドル)や制動装置(ブレーキ)など走行と不可分の装置も含まれると捉え、運行は、走行装置を操作しながら走行すること、とする見解が「走行装置説」です。

 

走行装置説によると、エンジンが故障して他の車にロープで牽引されている状態(原動機の作用によらない走行)であっても、ハンドルやブレーキ等を操作して走行していれば運行に当たります。

 

しかし、走行装置説では、車両を駐停車した状態で、クレーン車のクレーンを操作したり、積荷の積み降ろしをすることなどは、運行に当たりません。

 

走行装置説は、原動機説を一歩進めたものといえますが、原動機説と同様、運行供用者責任の成立範囲が狭くなるため、現在では、過去の見解とされています。

 

「当該装置」には原動機だけでなく他の走行装置も含むとした裁判例

運行の定義として定められた「当該装置」とは、エンジン装置、即ち原動機装置に重点をおくものではあるが、必ずしも右装置にのみ限定する趣旨ではなく、ハンドル装置、ブレーキ装置などの走行装置もこれに含まれる
(最高裁第三小法廷判決・昭和43年10月8日)

 

固有装置説

「当該装置」は、当該自動車に固有の装置を意味し、原動機装置や走行装置、ドア等の自動車の構造上設備されている各装置や、クレーン車のクレーン等も含まれると捉え、運行は、これらの装置の全部または一部をその目的に従って使用すること、とする見解が「固有装置説」です。

 

固有装置説によると、走行中に限らず駐停車中であっても、ドアの開閉、クレーン車のクレーン操作、積荷の積み降ろし等も、固有装置の使用と捉えることができれば、運行に当たります。

 

しかし、固有装置を使用していない単なる駐停車の状態の場合には、運行と解することは困難です。

 

走行停止の状態で、クレーン車のクレーン操作が運行に当たるとされた事例

自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含む
(最高裁第一小法廷判決・昭和52年11月24日)

 

荷降ろし作業が運行に当たるとされた事例

右事実関係のもとにおいては、右枕木が装置されている荷台は、本件車両(普通貨物自動車)の固有の装置というに妨げなく、また、本件荷降ろし作業は、直接的にはフォークリフトを用いてされたものであるにせよ、併せて右荷台をその目的に従って使用することによって行われたものというべきであるから、本件事故は、本件車両を「当該装置の用い方に従い用いること」によって生じたものということができる。
(最高裁第一小法廷判決・昭和63年6月16日)

 

昭和52年判決は、クレーン車を走行停止の状態におき、固有の装置であるクレーンを「その目的に従って操作する場合」も運行に含むと判示しました。この判決は、最高裁が固有装置説を採ったリーディングケースとして、重要な位置を占めています。

 

昭和63年判決では、枕木が設置された荷台が当該車両の固有の装置に当たるとしたうえで、荷台を「その目的に従って使用すること」によって生じた事故につき、運行起因性を肯定しました。

 

つまり、当該自動車の固有装置の操作・操縦でなくても、固有装置が本来的用法に従って使用されていれば、運行起因性を肯定し得ると、解釈が拡張されました。

 

車自体説・車庫出入説

「車自体説」「車庫出入説(車庫から車庫説)」は、「当該装置」を自動車それ自体と捉え、自動車が車庫を出て車庫に戻るまでの間が運行に当たるとする見解です。

 

車庫を出て車庫に戻るまでは、途中で駐停車により路上にとどまる状態にある場合でも、自動車の使用は継続しているとして、運行に当たります。

 

車自体説は、運行の概念を固有装置説より広く捉える見解です。もっとも、固有装置説は、固有の装置の意義・範囲が明確でないため、固有の装置を広く捉えれば、車自体説と異ならない結論にもなり得ます。

 

上記の昭和63年判決は、「枕木が装置されている荷台」と限定的に貨物自動車の荷台を固有の装置と認めていますが、荷台を固有装置と認めるうえで、枕木の設置がどの程度重要なファクターであるのかは疑わしいとして、判例は「実質的には車自体説に近づいたものとなっているように思われる」との指摘もあります。
(参考:北河隆之『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 69ページ)

 

危険性説

「危険性説」とは、「当該装置」の解釈にとらわれることなく、自動車そのものに内在する危険性を現実化すること(他人の生命・身体に害を加える危険性を持つ状態に自動車を置く行為)を運行と考える見解です。

 

そもそも自賠法の趣旨・目的は、自動車に内在する「人の生命・身体を害する危険性」が現実化した場合に、被害者を保護することです(自賠法1条)。自賠法の趣旨・目的に立ち返って、運行起因性を実質的に考えよう、とするものです。

現在の有力な考え方とは?

判例・通説は「固有装置説」とされていますが、近時は「固有危険性具体化説」が有力です。固有装置説と危険性説を合わせたようなものです。

 

固有危険性具体化説

固有危険性具体化説とは、自動車に設備された装置を本来的用法に従って使用し、自動車固有の危険性(自動車に内在する人の生命・身体を害する危険性)を具体化させる行為を運行と考える見解です。

 

事故当時の状況や事故の性質・内容等の諸般の事情(すなわち相当因果関係の有無)を考慮し、自動車に備えられた装置を本来的用法に従って使用した行為が、自動車固有の危険性を具体化させるものと言えるか否かを実質的に判断します。

 

固有危険性具体化説による最高裁判例

固有危険性具体化説によった最高裁判例として、次のものがあります。

 

最高裁第二小法廷判決(平成28年3月4日)

老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故につき、送迎車の運転を担当したセンターの職員が降車場所として危険な場所に送迎車を停車しておらず、上記利用者が送迎車から降車した際に上記職員による介助を受けるという当該送迎車の危険が現実化しないような一般的な措置がされていたなどの事情の下においては、当該送迎車の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということはできず、本件事故が当該送迎車の運行に起因するものとはいえない

 

本件は、任意自動車保険の搭乗者傷害特約の支払要件に関する事案です。同特約では、「被保険自動車の運行に起因する事故」を保険金の支払要件としています。この「被保険自動車の運行に起因する」は、自賠法の「自動車の運行によって」と同義と解されています。

 

したがって、本判決は、自賠法における「自動車の運行によって」の解釈に関する最高裁の判断でもあるのです。

 

この判決は、運行起因性の判断について、「車両の運行が本来的に有する危険が顕在化した事故であると評価されるか否か」ということが判断基準となることを最高裁が明らかにしたものと解され、固有危険性具体化説によったものと考えられています。

 

東京地裁民事27部(交通部)は、現在この立場に立って運行起因性を解釈しているとされています。
(参考:『実務精選100交通事故判例解説』第一法規 29ページ)

運行起因性が認められる場合の例

運行起因性が認められる可能性のある例を挙げておきます。あくまで一般論ですから、個別事案の判断は、弁護士にご相談ください。

 

走行中

車両同士の衝突、車両と歩行者・自転車などとの衝突は、自動車という危険物による事故なので、運行による事故と認められます。無接触であっても、自動車の走行が危険を与えた場合は、運行による事故と解されます。

 

エンジンの故障によりロープ等で牽引され、自らのハンドル操作等により操縦の自由を有する場合、被牽引車両が起こした事故については、被牽引車両自体の運行行為となります。

 

特殊自動車等の固有装置

クレーン車のクレーン、ダンプカーのダンプ、ショベルカーのショベル、ミキサー車のミキサー等、これらの装置の操作に起因した事故については、運行による事故と解されます。

 

駐停車中

道路上に駐停車することによって、他の車両の円滑な走行を阻害し、他の車両、通行人に危険を生じさせるような場合には、駐停車中であっても運行に当たると解されます。

 

停車中のドアの開閉による事故は、運行による事故と解されます。

 

エンジンを作動させて停車中に一酸化炭素中毒により死亡した場合、運行による事故となり得る場合があります。

 

荷物の積み降ろし

貨物自動車の荷台を使用し、荷物の積み降ろし中に生じた事故は、運行起因性が認められる場合があります。

運行起因性が認められない場合の例

運行起因性が認められない場合の例を挙げておきます。あくまで一般論ですから、個別事案の判断は、弁護士にご相談ください。

 

人の行為・第三の要因の介在

車内でマッチをつけ火災になった場合、車内にパイプを用い排気ガスを引き込んで自殺した場合、積荷が化学反応を起こしたことによる火災や爆発などは、運行による事故には当たらないと解されます。

 

故障修理・点検中

修理工場内で修理作業や車検整備などを行っている自動車による事故については、運行に当たらないと解されます。

 

ただし、道路上で、故障・点検修理などのため、駐停車禁止区域で駐停車中に追突事故が生じたような場合には、円滑な交通を妨げたとして運行に当たる場合があり得ます。

 

自然現象

地震、洪水、鉄砲水、落石、太陽熱、竜巻などによって生じた事故については、自動車は、当該自然現象の現れた場所に存在したにすぎず、通常運行によって発生した事故とは解されません。

 

ただし、集中豪雨等による危険からの事故の発生が予見できるにもかかわらず、あえて運行している場合は、運行による事故と解される場合があり得ます。

まとめ

自賠法に基づく損害賠償責任が生じるのは、自動車の運行によって他人の生命・身体を害したときです。「運行によって」に該当するかどうかの判断は、固有装置説を採るのが判例・通説とされています。

 

「運行」とは、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」です。「当該装置」とは、走行装置に限定せず、クレーン車のクレーンのように特殊自動車の固有の装置も含まれます。すなわち、当該自動車の固有の装置を本来の目的に従って使用することが運行です。

 

運行「によって」とは、当該装置を本来の目的に従って使用したことと事故との間に相当因果関係があることです。この場合、運行起因性が認められます。

 

近時は、「運行によって」を一体で解釈し、「自動車の危険性が顕在化した」場合に運行起因性を肯定するという考え方が有力です。

 

裁判例は「運行」の概念を広く捉えるようになってきており、駐停車中であっても運行に当たると解し、自賠法を適用できるケースが広がってきています。

 

なお、運行起因性が否定され、自賠法3条の運行供用者責任の成立が認められない場合でも、個別具体的事情によっては、民法709条の規定に基づく不法行為責任が成立する場合があります。

 

これらのことをふまえて、加害者や保険会社に損害賠償を請求することが大切です。

 

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【参考文献】
・『自賠責保険のすべて13訂版』保険毎日新聞社 88~92ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 104~112ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 19~24ページ
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・『Q&A新自動車保険相談』ぎょうせい 26~34ページ
・『新版逐条解説自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 50~67ページ
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・『損害保険の法律相談Ⅰ<自動車保険>』青林書院 20~21ページ、26~33ページ
・『交通事故の損害賠償とADR』弘文堂 4~8ページ
・『交通事故事件の実務-裁判官の視点-』新日本法規 24~31ページ
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 69~70ページ
・『実務家が陥りやすい交通事故事件の落とし穴』新日本法規 21~29ページ
・『要約交通事故判例140』学陽書房 16~19ページ
・『改訂版交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 247~254ページ
・『新版交通事故の法律相談』青林書院 24~25ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 51~57ページ
・別冊ジュリスト№152『交通事故判例百選第4版』有斐閣 30~41ページ
・別冊Jurist №233『交通事故判例百選第5版』有斐閣 24~37ページ
・『実務精選100交通事故判例解説』第一法規 26~35ページ
・『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 332~338ページ、372~377ページ

公開日 2022-07-12 更新日 2023/05/17 08:57:09