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    仮払い仮処分を申立て治療費や休業補償を加害者・保険会社に支払わせる
    加害者や任意保険会社が当面の治療費や生活補償費の支払いを拒否しているとき、「仮払い仮処分」の申立てをすれば、裁判所に仮処分命令を出してもらうことができます。ただし、被害者とその家族の生活の困窮が危機的状況にあることを立証しなければならないので、仮払い仮処分の申請は弁護士に相談することをおすすめします。自賠責の仮渡金で足りないときは「仮払い仮処分」を申し立てる治療費や入院費、生活補償費など当座の費用を加害者側が支払ってくれないとき、まずは、自賠責保険の仮渡金を請求します。ただし、自賠責の仮渡金は、支払額が決まっています。死亡事故でも290万円。傷害事故の場合は、傷害の程度に応じて、40万円、20万円、5万円が支払われます。入院・治療が長引けば、自賠責の仮渡金だけでは足りません。そんなときは、裁判所に「損害賠償金の仮払いを求める仮処分」を申し立てます。「仮払い仮処分」とは、交通事故により被害者とその家族の生活が困窮しているとき、その生存を維持するために、損害賠償問題が最終的に解決するまでの間、一定額の治療費や生活補償費を被害者側に支払え、という裁判所の命令です。仮払い仮処分が認められる条件仮払い仮処分を裁判所に出してもらうには条件が2つあり、この2つを被害者側で立証しなければなりません。仮払い仮処分の条件損害賠償請求訴訟で、被害者側に勝訴の見込みがあること。被害者とその家族の生活が困窮し、生存を維持するうえで仮処分が不可欠であること。仮払い仮処分で請求できるのは、治療費と最低生活補償費くらいです。逸失利益や慰謝料などの仮払いは難しいと考えた方がよいでしょう。裁判所の仮払い仮処分命令が出ると強制執行が可能裁判所の仮払い仮処分命令が出ると、ただちに強制執行が可能です。加害者の家財道具、事業をやっていれば機械や商品などの動産を差押え、競売にかけ現金にすることができます。最近は、任意自動車保険に、被害者の直接請求権が付与されている場合がほとんどです。その直接請求権にもとづき、保険会社を相手として仮払い仮処分を申し立てることができます。裁判所の仮処分命令が出れば、保険会社は直ちに支払いに応じます。仮払い仮処分を申し立てると、裁判所は、数日中に相手方を呼び出し、審理します。通常の裁判のように「何ヵ月もかかる」ことはありません。一般的には、裁判所が相手方を呼んだ段階で和解を勧告し、和解成立となることが多いようです。和解にも、仮処分命令と同じ効力があります。仮払い仮処分の申請が有効なケース次のような場合に、仮払い仮処分を申請すると有効です。加害者側が、「被害者にも過失があり、これ以上は過失相殺で支払わない」と主張しているケース。加害者側が、被害者側の急迫に乗じ、低額の示談金を提示し、解決を長引かせようとしているケース。加害者が任意保険に加入しておらず、内払に一切応じないケース。仮払い仮処分は、裁判所による仮処分命令、あるいは裁判所が間に入っての和解となりますから、その威力は大きく、加害者や保険会社が支払いを拒否している場合に、絶大な効力があります。仮払い仮処分の手続きは弁護士に頼まないと難しい仮払い仮処分の申立ては、弁護士に頼まないと困難です。手続き上、法律知識が必要であるだけでなく、損害賠償請求訴訟で勝てる見込みがあること、被害者側の生活の困窮が危機的状況にあること、などの立証が必要だからです。とはいえ、仮払い仮処分を申請したいという方は、生活が困窮している方です。弁護士費用が心配でしょう。そういう方のために、法テラスがあります。法テラスに相談して弁護士を紹介してもらうと、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。あとで分割払いが可能です。また、このサイトでは、交通事故被害者からの相談は何度でも無料、着手金0円、しかも交通事故の賠償問題に強い弁護士事務所をご紹介しています。弁護士を選ぶ際の参考にしてみてください。弁護士費用が心配な方は、あなたの任意自動車保険に弁護士費用特約(弁護士保険)が付いていないか確認してください。弁護士保険があれば、弁護士費用の心配なく、弁護士に相談できます。まとめ当座の治療費や生活費に窮する場合は、自賠責の仮渡金を請求するほか、裁判所に仮払い仮処分を申し立てることができます。自賠責の仮渡金で足りない場合は、仮払い仮処分の申立てを行うとよいでしょう。仮払い仮処分は裁判所による命令ですから、加害者や相手方保険会社が様々な口実で支払いを拒否している場合に有効です。ただし、仮払い仮処分が認められるには、損害賠償請求訴訟で被害者側に勝訴の見込みがあること、被害者とその家族の生活が困窮し生存を維持するうえで仮処分が不可欠であること、を立証しなければなりません。仮払い仮処分の申立てを検討するほど生活に困窮しているのであれば、弁護士に相談してみましょう。弁護士が相手方保険会社と交渉し、治療費や生活補償費の支払を勝ち取ってくれる場合もあります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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