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「 直進車優先 」の検索結果
  • 交差点で直進車同士の衝突
    交差点での直進車同士の出会い頭衝突事故の過失割合
    交差点で直進車同士が出会い頭に衝突した事故の過失割合を検討する場合、次の2つに分類して考えます。信号機により交通整理の行われている交差点における事故信号機により交通整理の行われていない交差点における事故「信号機があるか、ないか」ではなはなく、「信号機により交通整理が行われているか、行われていないか」であることに注意してください。点滅信号は、信号機により交通整理が行われている交差点には該当しません。信号機により交通整理が行われている交差点での事故は、基本的に信号の色で過失割合が決まります。信号機により交通整理が行われていない交差点での事故は、同幅員の道路が交差する交差点、広路と狭路が交差する交差点、一時停止の規制がある交差点などにより、基本の過失割合が異なります。主な事故類型について、過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)を参考に、過失割合の基本的な考え方を見ていきましょう。信号機により交通整理が行われている交差点における事故信号機により交通整理が行われている交差点では、信号の色によって、基本の過失割合が決まります。信号機により交通整理が行われている交差点での事故青信号車:赤信号車0:100黄信号車:赤信号車20:80赤信号車:赤信号車50:50信号機に従って進行していれば、基本的に過失はないと考えられ、青信号車と赤信号車との過失割合は[0:100]が原則です。ただし、青信号で交差点に進入したとしても、前方注視義務を払っていれば衝突を回避できたような場合には、青信号車にも10%程度の過失が認められることがあります。例えば、信号待ちで停車していた車が、青信号に変わって発進したとき、前方左右の安全を確認していれば、赤信号車を容易に発見でき、回避できた場合などです。点滅信号の交差点の場合信号機が設置されていても、「黄色の点滅信号」や「赤色の点滅信号」が表示されているだけの交差点は、「交通整理の行われていない交差点」となります(最高裁判決・昭和44年5月22日)。黄色の点滅信号は、他の交通に注意して通行できるのに対し、赤色の点滅信号は、停止位置で一時停止しなければなりません(道交法施行令2条1項)。したがって、一方が黄点滅信号、他方が赤点滅信号の交差点は、このあと説明する「信号機により交通整理が行われていない交差点」のうち「一方に一時停止規制のある交差点」と同じ扱いとなります。信号機により交通整理が行われていない交差点における事故信号機により交通整理が行われていない交差点では、優先道路や、幅員の明らかに広い道路(広路)を通行する車の進行が優先です。一方が優先道路や広路でない、ほぼ同幅員の道路が交差する交差点では、左方優先の原則や交差点への進入速度により過失割合が決まります。一時停止規制や一方通行規制がある場合は、一時停止違反や一方通行違反の有無が過失割合に影響します。次の3つのケースを考えます。同幅員の道路が交差する交差点での事故一方に一時停止や一方通行の規制がある交差点での事故広路と狭路とが交差する交差点での事故それぞれ、具体的に過失割合をどう考えるか、見ていきましょう。同幅員の道路が交差する交差点での事故同幅員の交差点における法律上の優先関係は、左方優先(道交法36条1項1号)のみですが、見通しの悪い交差点に進入するときには、双方の車に徐行義務があります(道交法42条1号)。交通整理が行われていない交差点での出会い頭の衝突事故のほとんどは、見通しの悪い交差点で発生します。したがって、同幅員の道路が交差する交差点での事故は、交差点進入時の速度と左方優先の原則によって、基本の過失割合が決まります。同幅員の道路が交差する交差点での事故A車が左方車の場合、A車とB車の過失割合は、交差点への進入速度によって、次のようになります。AとBの速度が同程度A40:B60A減速せず、B減速A60:B40A減速、B減速せずA20:B80交差点への進入速度がほぼ同じくらいなら、左方優先の原則により、過失割合は、左方車が40%、右方車が60%です。交差点進入時に減速していれば、20%減算され、過失割合が有利になります。一方に一時停止や一方通行の規制がある交差点での事故道路標識等により一時停止規制のある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければならず、一時停止した車両は、交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないとされています(道交法43条)。また、一時停止をしても、左右の安全確認が不十分で衝突事故を起こしたときは、一時停止の規制のある側が不利に扱われます。ただし、一時停止規制がない道路を進行する車も、見通しのきかない交差点では徐行義務がありますから(道交法42条1号)、それらを考慮して過失割合が決まります。一方に一時停止規制のある交差点での事故AとBの速度が同程度A20:B80A減速せず、B減速A30:B70A減速、B減速せずA10:B90B一時停止後進入A40:B60一方に一時停止規制がある場合の過失割合は、徐行義務違反車が20%、一時停止義務違反車が80%です。交差点進入時に減速していれば、10%減算され、過失割合が有利になります。点滅信号(一方が黄点滅、他方が赤点滅)の場合の事故は、この基準が適用されます。一方通行違反の場合B車が一方通行に違反して通行し、交差点に進入して衝突した場合、基本の過失割合は、A20:B80です。一方通行の道路を逆走して交差点に侵入するということですから、上の図で、停止線や止まれの標識がない交差点を考えてください。交差点進入時に減速しなかった車両は、著しい過失として10%加算されます。なお、B車が、一方通行の道路から後退で交差点に出て来て衝突した場合は、重過失として、Bに20%加算されます。広路と狭路とが交差する交差点での事故一方が明らかに広い道路(広路)の場合は、広路側の道路の進行が優先します。ただし、見通しのきかない交差点に進入する場合は、広路を進行していたとしても、徐行義務は免れません(最高裁判決・昭和63年4月28日)。徐行義務が免除されるのは、交通整理が行われているときと優先道路を通行しているときだけです(道交法42条1号かっこ書)。したがって、広路を進行していたとしても、減速の有無が過失割合に影響します。広路と狭路が交差する交差点での事故AとBの速度が同程度A30:B70A減速せず、B減速A40:B60A減速、B減速せずA20:B80広路と狭路が交差する交差点において、直進車が出会い頭に衝突した事故の基本の過失割合は、広路車30%、狭路車70%です。減速していれば10%減算され、過失割合が有利になります。一方が優先道路の場合優先道路を通行している車両は、見通しのきかない交差点を通行する場合でも徐行義務はありませんが(道交法42条1号かっこ書)、他の車両や歩行者に対する注意義務(道交法36条4項)はあります。そのため、優先道路を通行する車にも、前方不注視や速度違反など過失が認められることが多くあります。一方が優先道路の交差点で、直進車が出合い頭に衝突した事故の基本の過失割合は、優先車10%、劣後車90%です。まとめ交差点での直進車同士の出会い頭の衝突事故の過失割合は、信号機により交通整理が行われている交差点か否かで考え方が異なります。信号機により交通整理が行われている交差点での事故は、信号機の色により、基本の過失割合が決まります。ただし、信号機があっても点滅信号の場合は、これに該当せず、一時停止規制のある交差点での事故と同じ扱いとなります。信号機のない交差点での事故の過失割合は、優先道路や広路を通行する車が有利になります。同幅員の道路が交差する交差点の場合は、左方優先の原則や交差点進入時に減速したかどうかにより基本の過失割合が決まります。そのほか、一時停止違反や一方通行違反も過失割合に影響します。なお、ここで紹介したのは、交差点で直進車同士が出合い頭に衝突した事故の過失割合の基本的な考え方です。実際の交通事故では、修正要素や個別事情を考慮して過失割合が決まりますから、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38)・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房・『道路交通法解説16-2訂版』東京法令出版
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  • 交差点で右折車と直進車の事故の過失割合
    交差点での右折車と直進車の衝突事故の過失割合
    交差点での直進車と右折車との事故の過失割合は、基本的に「交差点における直進車優先の原則」と「交差点における一般注意義務」から判断されます。信号機により交通整理が行われている交差点では、信号の色によって、過失割合が決まります。交差点における直進車優先の原則(道交法37条)交差点で右折する場合、直進しようとする車があるときは、直進車の進行を妨げてはならない。交差点における注意義務(道交法36条4項)交差点に進入し通行するときは、他の車や歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。交差点での直進車と右折車との衝突事故は、直進車と右折車が「対向方向から交差点へ進入した場合」と「交差方向から交差点へ進入した場合」の2つのケースがあります。過失相殺率認定基準(別冊判例タイムズ38)を参考に、直進車と右折車との過失割合の基本的な考え方を見ていきましょう。対向方向から交差点へ進入した直進車と右折車の衝突事故対向方向から交差点へ進入した直進車と右折車との衝突事故は、信号機により交通整理が行われている交差点か、信号機により交通整理が行われていない交差点か、で過失割合の考え方が異なります。信号機により交通整理が行われている交差点の場合信号機のある交差点に対向方向から進入した直進車と右折車との事故直進車と右折車が、対向方向から交差点に進入した場合、通常、対面信号は同じです。基本的には「直進車優先の原則」がありますが、双方が黄信号や赤信号で交差点に進入した場合は、直進車の側も、直進優先を強く主張することはできません。なお、混雑する交差点では、右折用に時差式信号であったり、右折の青矢印信号が表示される場合があります。こういう交差点では、直進車の側の信号が先に赤に変わりますから、直進車が黄信号や赤信号で交差点に進入し、右折車と衝突したときは、直進車の過失割合が大きくなります。直進車Aと右折車Bの基本の過失割合は、次のようになります。対面信号が同一ともに青信号で進入A20:B80ともに黄信号で進入A40:B60ともに赤信号で進入A50:B50時差式信号Aが黄信号で進入Bが青信号で進入し、黄信号で右折A70:B30Aが赤信号で進入Bが青信号で進入し、赤信号で右折A90:B10Aが赤信号で進入Bが黄信号で進入し、赤信号で右折A70:B30右折の青矢印信号Aが赤信号で進入、Bが青矢印で進入A100:B0右折の青矢印信号が表示されると、直進が禁止され、右折のみが許されますから、基本的には直進車の赤信号無視となり、直進車の過失割合が100%となります。ただし、右折待機車は、比較的容易に対向直進車の動静を確認することができるので、右折車に若干の過失が認められることもあります。信号機により交通整理が行われていない交差点の場合信号機のない交差点に対向方向から進入した直進車と右折車の事故信号機により交通整理が行われていない交差点の場合、対向方向から進入した直進車と右折車との衝突事故の過失割合の基本は、次の通りです。直進車20:右折車80交差点では「直進車が優先」(道交法37条)ですから、直進車の進行を妨害した右折車の過失が重くなります。一方、直進車にも「交差点での注意義務」(道交法36条4項)がありますから、20%程度の過失が認められます。基本的な優先関係よりも個別事情の判断が大事なケースがある信号機のない交差点では、常に[直進車20:右折車80]の過失割合が基本となるとは限りません。例えば、住宅街の幅員の狭い道路の交差点での事故のような場合は、基本的な優先関係よりも、交差点の形態など個別事情が重要となるケースが多くあります。実際の事故態様に応じて、慎重に検討することが大事です。交差方向から交差点へ進入した直進車と右折車の衝突事故交差方向から交差点へ進入した直進車と右折車の衝突事故は、信号機により交通整理が行われている交差点か否か、信号機のない交差点の場合は、直進車と右折車のどちらが左方車となるかによって、過失割合の考え方が異なります。信号機により交通整理が行われている交差点の場合信号機のある交差点に交差方向から進入した直進車と右折車の事故信号機により交通整理が行われている交差点では、相互の優劣関係は信号表示によって決まります。したがって、基本的に、信号機により交通整理が行われている交差点での出会い頭の衝突事故の基準を準用します。青信号車:赤信号車0:100黄信号車:赤信号車20:80赤信号車:赤信号車50:50信号機により交通整理が行われていない交差点の場合信号機により交通整理が行われていない交差点での事故は、直進車と右折車のどちらが左方か(左方優先の原則)と、直進車優先の原則により、基本の過失割合が異なります。左方優先の原則(道交法36条1項1号)交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の通行を妨害してはならない。直進優先の原則(道交法37条)交差点で右折する場合、直進しようとする車があるときは、その車の進行を妨害してはならない。直進車が、右折車に対して左方の場合直進車が左方、右折車が右方の場合直進車Aが左方、右折車Bが右方の場合、右折車Bは徐行しながら交差点の中央まで進み、左方から来る直進車Aの進行を妨害しないように右折しなければなりません。この場合の優先関係は、左方優先の原則と直進車優先の原則から、直進車Aの進行が優先します。もっとも、直進車Aにも、交差点における注意義務(道交法36条4項)がありますから、一定の過失は認定されます。したがって、直進車Aと右折車Bの基本の過失割合は、次のようになります。直進車Aが、右折車Bに対して左方A30:B70右折車が、直進車に対して左方の場合右折車が左方、直進車が右方の場合直進車Aが右方で、右折車Bが左方にある場合、右折車Bの交差点中央までの進行形態は、直進車の場合とほとんど同じです。右折車といっても、ハンドルを大きく右に切るのは、交差点中央付近に至ってからですから、事故の形態は、右折車と直進車というより、交差点での出会い頭事故の様相を呈することになります。したがって、直進車Aと右折車Bの基本の過失割合は、次のようになります。直進車Aが、右折車Bに対して右方A40:B60なお、直進車Aが右方で、右折車Bが左方にある場合、「左方優先の原則」と「直進優先の原則」が競合します。道路交通法では、左方優先と直進優先の優劣について規定がないからです。右折車が直進車に対して左方の場合、一般的には、「直進優先の原則」が「左方優先の原則」より優先すると考えられています。『過失相殺率の認定基準』でも、直進優先を左方優先より重視しています。それは、主に2つの理由からです。右折車Bは、右折するために徐行して交差点に進入するので、直進車Aに比べ、危険回避措置をとることが容易だからです。右折車Bは、対向直進車Dや左方直進車Cとの関係で、交差点の中央で待機を余儀なくされることが予測され、交差点の通行をより多く遮断する可能性が大きいため、直進車Aを先に通過させるのが交通の円滑にかなうからです。直進車と左方右折車との優先順位について、左方優先と直進優先のどちらを優先的に適用すべきか、について判示した次のような裁判例があります。直進車と左方右折車との通行順位についての判例交通整理の行なわれていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法36条1項1号と37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかでない。しかしながら、右折車は右折のために当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであって、右折車はたとえ自車が左方車であっても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る法の目的にかなうところであると考えられる。したがって、右のような場合には、法36条1項1号を排して法37条が適用されなければならない。(札幌高裁判決・昭和50年11月27日)※法36条1項1号は「左方優先の原則」、法37条は「直進優先の原則」です。まとめここで取り上げたのは、交差点における直進車と右折車の事故類型のごく一部です。しかも、基本の過失割合の考え方のみです。実際の事故について過失割合を判断するときには、『過失相殺率認定基準』の、どの事故類型を参考にするか、修正要素をどう加味するか、検討が必要です。個別事情を考慮して判断する必要もあります。かなり専門的な知識と経験が必要ですから、自分で判断しようとせず、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38)・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房・『道路交通法解説16-2訂版』東京法令出版・半谷恭一・大阪地方裁判所判事「道路交通法37条は同法36条1項1号に優先して適用されるか」判例タイムズ№338
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