交通事故の損害賠償請求権・被害者請求権の消滅時効

交通事故の損害賠償請求権・被害者請求権の消滅時効

交通事故の加害者に対する損害賠償請求権は3年で時効により消滅します。自賠責保険に対する被害者請求権も同じく3年で時効です。

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交通事故の請求権の消滅時効


交通事故で発生した損害の賠償請求などの請求権には、次の3つがあります。


  • 加害者に対する損害賠償請求権(民法709条・自賠法3条)
  • 自賠責保険に対する被害者請求権(自賠法16条1項・同17条1項)
  • 政府保障事業に対する填補金請求権(自賠法72条1項)


これらの請求権には、時効がありますから、注意が必要です。

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