定期金賠償方式と一時金賠償方式の違い、メリット・デメリット

定期金賠償方式と一時金賠償方式の違い、メリット・デメリット

交通事故の損害賠償は原則として一時金賠償ですが、損害費目によっては定期金賠償が認められる場合があります。定期金賠償が認められる損害とは?一時金賠償方式と定期金賠償方式の違い、それぞれのメリット・デメリットをまとめています。

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交通事故によって生じた損害の賠償方法は、原則として一時金賠償方式です。

 

しかし、交通事故の後遺症により将来にわたって現実化する損害については、一時金賠償方式だと、中間利息控除により現在価額に換算して支払われるため、賠償額が大きく目減りしてしまいます。

 

そういう損害については、定期金賠償方式が認められることがあります。

 

ここでは、定期金賠償とはどんな損害賠償の方法なのか、定期金賠償方式が認められる損害は何か、一時金賠償と定期金賠償の違い、それぞれのメリット・デメリットについてみていきます。

 

定期金賠償方式とは?

一般に定期金賠償とは、債権者が債務者に対して定期的に(例えば年1回)損害賠償を求める方式です。

 

交通事故の損害賠償でいえば、交通事故により発生した損害のうち、請求権が将来にわたって具体化する性質の損害について、定期的な金銭給付を義務付けた損害賠償の方法です。

 

定期金賠償は、一時金賠償の分割払いとは違います。

 

一時金賠償は、事故発生時に被害者の全損害が確定します。この請求権は、すでに発生した債権です。例えば、1,000万円の損害賠償が確定し、それを1年ごとに50万円ずつ20年に分割して支払うとしても、定期金賠償とはいいません。

 

定期金賠償は、例えば「原告の生存中、〇年〇月〇日以降、毎月末日限り月額〇万円の金員を支払え」と命ずるような損害賠償の方法です。

 

支払いの総額が確定していないだけでなく、将来、例えば10年後とか20年後、その債権が存在しているかも定まっていません。

 

つまり、定期金は、支払期ごとに発生する将来の債権です。

 

裁判例

被害者が死亡するまで、将来の付添看護費として、1日あたり2万円程度、1ヵ月あたり60万円の定期金支払いを認めた例があります。
(大阪地裁判決・平成5年2月22日)

定期金賠償が認められる損害とは?

民法は、不法行為にもとづく損害賠償について、「別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」と、原則として金銭賠償の方式によると定めているだけで(民法722条1項、417条)、賠償金の支払方法については、何も定めていません。

 

したがって、一時金賠償方式も定期金賠償方式も可能です。ただし、定期金賠償の性質上、定期金賠償方式を選択できる損害とできない損害があります。

 

定期金賠償が認められる損害費目は、「将来介護費」と「後遺障害逸失利益」です。

 

将来介護費

将来介護費は、被害者死亡による事情変更のほか、介護保険単価や介護保険の内容について事情変更の可能性もあり、定期金賠償に最も適した損害費目と考えられ、裁判でも問題なく肯定されてきました。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益については、最高裁が2020年(令和2年)7月9日、従来の一時金賠償方式だけでなく、定期金賠償方式も認められるとの初判断を示しました。

 

 

死亡逸失利益は、死亡時に被害者本人に確定的に発生し、相続人に相続される損害であるため、定期金賠償を求めることは難しいと考えられています。
(参考:『交通事故事件の落とし穴』新日本法規 109~110ページ)

一時金賠償と定期金賠償の違い、メリット・デメリット

定期金賠償方式は、中間利息を控除されないので、賠償金額の目減りがありません。

 

また、後遺障害の程度など損害額の算定の基礎となった事情に著しい変化があったときは、あらためて確定判決の変更を求めることもできます。

 

このように定期金賠償方式を選択するメリットは大きいのですが、その反面、大きなリスクが2つあります。

 

定期金賠償のデメリット①

1つは、履行確保制度がないため、支払い側が破産するなどして、途中で支払いが履行されなくなるリスクがあります。

 

支払いは、何十年にもわたって継続します。相手が保険会社ならリスクは軽減されるかもしれませんが、絶対に大丈夫ということはありません。倒産などにより、支払いを受けられなくなるリスクはあります。

 

定期金賠償のデメリット②

もう1つは、保険会社との関係が長期間にわたって続くことです。

 

定期金賠償は、障害の程度など事情が変われば、途中で賠償額の変更を裁判で請求できます。障害が悪化すれば、被害者は増額を求めることができますが、逆に、回復すれば、保険会社から減額を求められます。

 

つまり、長期間にわたり、保険会社に経過を観察され、交渉を求められるリスクがあるのです。精神的な負担は大きくなります。

 

一時金賠償と定期金賠償のメリット・デメリット一覧

一時金賠償方式と定期金賠償方式のメリット・デメリットを一覧で比較すると、こうなります。

 

一時金賠償 定期金賠償
メリット
  • まとまった金額を早い段階で受け取れる
  • 将来の経済リスクと無関係
  • 中間利息の控除がないので、受け取れる額が大きい
  • 障害が重くなると増額できる
デメリット
  • 中間利息控除により賠償額が減る
  • 障害が重くなっても増額できない
  • 将来、支払いが滞るリスクがある
  • 保険会社にずっと監視される

 

それぞれのメリット・デメリットを慎重に判断し、選択してください。

まとめ

定期金賠償方式は、中間利息が控除されないだけでなく、将来、後遺障害が悪化するなど事情が変わったときには、確定判決の変更を求めることができるなど、より実態に近い損害賠償額を受け取ることができます。

 

その一方で、リスクやデメリットもあるので、一時金賠償方式か定期金賠償方式か、どちらを選択するかは、弁護士とよく相談して慎重に判断することが大切です。

 

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【参考文献】
・『実務家が陥りやすい交通事故事件の落とし穴』新日本法規 108~111ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 277~294ページ
・『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 74~80ページ
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 126~129ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 109~112ページ
・『交通事故事件の実務』新日本法規 56~57ページ

公開日 2021-05-06 更新日 2023/03/16 11:45:59